教えて!住まいの先生
Q 会社を設立、登記後に新築一戸建てや新築マンションを会社の経費で購入して減価償却、節税できますか? 自宅兼事務所として使うとします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/1/24 09:32:15
自宅ではなく社宅として購入し役員へ貸す(賃料は当然払うこと)ことは認められます。
法人で社長の社宅として取得をすれば、建物の取得費については減価償却を通じて損金に、維持管理のための固定資産税や修繕費、取得に要した借入の支払利息についても支出時に会社の損金となるのです。
ただし、社長がタダでその社宅に済むことは認められません。
所得税基本通達で定められた社宅家賃の「賃貸料相当額」を徴収することで、相場よりも安く住宅に住むことができるという経済的利益に課税はされないことになります。
その「賃貸料相当額」の金額は、その床面積に応じて、次のように「小規模住宅」「小規模住宅以外」に区分されそれぞれ計算がされます。
(1)小規模住宅
次の(イ)から(ハ)の合計額が賃貸料相当額になります。
(イ) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(ロ) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(ハ) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)小規模住宅以外
次の(イ)と(ロ)の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
(イ) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
(ロ) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
役員に社宅などを貸したとき|タックスアンサー
上記の計算で借上社宅家賃として徴収すべき金額は、小規模住宅であれば相場の1-2割なので、同じ住宅を社長が賃貸するよりもその差額だけ得をすることになります。
(小規模住宅以外では物件によってはかなり賃貸料相当額が高額になり節税効果が大きく減少することもあります)
土地の固定資産税評価額は時価の目安となる公示価格の7割、建物の固定資産税評価額は新築で建築費の5割以下です。
自宅を個人で取得することとの比較としては、かなりザックリですが、法人で損金算入できる金額の小規模住宅で相場の1-2割であれば相殺されるので、建物取得や維持管理のために生じる金額の小規模住宅の9-8割程度の損金算入が可能であり、その分だけ節税効果が生じることになります。
個人では、全く必要経費算入の余地が無いのに、法人であればこれだけの損金算入の余地があるというのは大きなメリットです。
なお、社長個人で取得した持ち家を会社に賃貸し、社長の社宅とする場合、この「借上社宅家賃の特典」は使うことができません。
つまり、借上社宅家賃の特典を使いたければ、自宅は会社名義で取得するしかないということです。
事務所部分は合理的に分けることができれば、光熱費など一部は費用化ができます。社宅部分は個人で負担します。
法人で社長の社宅として取得をすれば、建物の取得費については減価償却を通じて損金に、維持管理のための固定資産税や修繕費、取得に要した借入の支払利息についても支出時に会社の損金となるのです。
ただし、社長がタダでその社宅に済むことは認められません。
所得税基本通達で定められた社宅家賃の「賃貸料相当額」を徴収することで、相場よりも安く住宅に住むことができるという経済的利益に課税はされないことになります。
その「賃貸料相当額」の金額は、その床面積に応じて、次のように「小規模住宅」「小規模住宅以外」に区分されそれぞれ計算がされます。
(1)小規模住宅
次の(イ)から(ハ)の合計額が賃貸料相当額になります。
(イ) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(ロ) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(ハ) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)小規模住宅以外
次の(イ)と(ロ)の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
(イ) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
(ロ) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
役員に社宅などを貸したとき|タックスアンサー
上記の計算で借上社宅家賃として徴収すべき金額は、小規模住宅であれば相場の1-2割なので、同じ住宅を社長が賃貸するよりもその差額だけ得をすることになります。
(小規模住宅以外では物件によってはかなり賃貸料相当額が高額になり節税効果が大きく減少することもあります)
土地の固定資産税評価額は時価の目安となる公示価格の7割、建物の固定資産税評価額は新築で建築費の5割以下です。
自宅を個人で取得することとの比較としては、かなりザックリですが、法人で損金算入できる金額の小規模住宅で相場の1-2割であれば相殺されるので、建物取得や維持管理のために生じる金額の小規模住宅の9-8割程度の損金算入が可能であり、その分だけ節税効果が生じることになります。
個人では、全く必要経費算入の余地が無いのに、法人であればこれだけの損金算入の余地があるというのは大きなメリットです。
なお、社長個人で取得した持ち家を会社に賃貸し、社長の社宅とする場合、この「借上社宅家賃の特典」は使うことができません。
つまり、借上社宅家賃の特典を使いたければ、自宅は会社名義で取得するしかないということです。
事務所部分は合理的に分けることができれば、光熱費など一部は費用化ができます。社宅部分は個人で負担します。
回答
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A
回答日時:
2020/1/18 12:29:43
節税できるけど手残り悪そう。
会社で買うより個人で買って住宅ローン組んで住宅ローン控除うけたほうがお得。
会社で節税して会社に内部留保のこっても個人のポッポに入れるときにまた税金かかるし。
会社で買うより個人で買って住宅ローン組んで住宅ローン控除うけたほうがお得。
会社で節税して会社に内部留保のこっても個人のポッポに入れるときにまた税金かかるし。
A
回答日時:
2020/1/17 18:16:32
個人事業主じゃないだから。。。
社宅にして、貸せばよいだけね
社宅にして、貸せばよいだけね
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