教えて!住まいの先生

Q 賃貸借契約書に「賃借人が差押を受けたら解除できる」という条項があったら、債権者より敷金や保証金の差押を受けた場合、本当に解除され立ち退きを迫られるのでしょうか?

ネットで調べましたが、最高裁の判決で賃借人を保護する解釈が取られ解除されないとありました。

今後家賃の滞納なども予想されますが、実際にはどうなのでしょうか?
補足

賃貸人(大家)でもなく債権者(差押する人)でもなく、債務者(賃借人)が住み続けられるのか知りたいです。

例えば借金の総額が家賃の35倍くらいで原状回復後に残ったお金を差押ても全く足りなく、今後給料の差押も考えられるので家賃を滞納する恐れもあるといった場合です。

質問日時: 2022/4/4 17:22:31 解決済み 解決日時: 2022/4/8 23:07:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/4/8 23:07:29
確かに旧破産法、旧借家法下の最高裁判例で 、建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたとき、賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、旧借家法6条により無効であるとする判例があり、これは現行破産法、借地借家法下の解釈でも同じであると考えられますから、差押や破産手続開始のみを理由に賃貸借契約の解除権が発生する約定は無効と考えます。
ただ、そのことと賃料の滞納はまた別問題ですから、賃借人に賃料の不払いがあれば、賃料不払いを理由とした契約解除は認められます。
ですから差押や破産手続開始になっても賃借しているご自宅に引き続きお住みになりたいのであれば、賃料を滞納しないようにする必要があります。
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A 回答日時: 2022/4/4 20:08:34
差し押さえされた敷金は、
直ちには債権者に返金する必要がない。
賃借人が退去したときに、未払い家賃と原状回復費用を出します。
残りが出た場合に、初めて債権者に渡します。

差し押さえ受けても、大家には何の影響もありません。
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A 回答日時: 2022/4/4 18:14:54
それぞれの賃貸人が判断する事です。
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