教えて!住まいの先生
Q 2017年4月に賃貸住宅の契約をしました。
今月(4月)に貸主より約半年後の11月に退去をするように言われました。
その時に、退去申し込み書に、(11月までに退去するみたいな内容の)署名捺印するように言われましたが、署名は今できません、考えさせてほしいと言って保留にしてます。(退去申込書は大家が持ち帰りました)
契約書を見てみると、貸主からは6ヶ月以降の退去申し込みができると記載ありました。
法律的には、そんな簡単に退去させられるものなんでしょうか?
家賃滞納などは一度もありません。
また退去理由もありません、契約書どおりとの事でした。
その時に、退去申し込み書に、(11月までに退去するみたいな内容の)署名捺印するように言われましたが、署名は今できません、考えさせてほしいと言って保留にしてます。(退去申込書は大家が持ち帰りました)
契約書を見てみると、貸主からは6ヶ月以降の退去申し込みができると記載ありました。
法律的には、そんな簡単に退去させられるものなんでしょうか?
家賃滞納などは一度もありません。
また退去理由もありません、契約書どおりとの事でした。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/29 08:56:32
総合的な不動産会社に勤めています。
貸主からの解約は借地借家法により
①6カ月前通知
②正当事由
の両方ともがないと、できません。
(これより賃借人に不利なことは無効になる)
尚、正当事由はかなり厳しく、易々と成り立ちません。
建て壊す場合でも
・専門資格を持った人物が倒壊する危険が高いと診断
・耐震補強しても意味がないほど劣化したり、多額な費用がかかる
の両方がないと正当事由にはなりません。
借地借家法というのは理不尽なほど借りている側を守る法律です。
何回か滞納した上、ゴミ屋敷にして近隣に迷惑かけても正当事由と判断されません。(弁護士雇用の上、訴訟した実例です)
一般的には合意する場合、
少なくとも引っ越し代全額を負担してもらったり、
数か月分の家賃を無料にしてもらったり
が多いです。
もちろん、任意なので断ることもできますので、
知識や経験、交渉力でどうにでもなります。
貸主からの解約は借地借家法により
①6カ月前通知
②正当事由
の両方ともがないと、できません。
(これより賃借人に不利なことは無効になる)
尚、正当事由はかなり厳しく、易々と成り立ちません。
建て壊す場合でも
・専門資格を持った人物が倒壊する危険が高いと診断
・耐震補強しても意味がないほど劣化したり、多額な費用がかかる
の両方がないと正当事由にはなりません。
借地借家法というのは理不尽なほど借りている側を守る法律です。
何回か滞納した上、ゴミ屋敷にして近隣に迷惑かけても正当事由と判断されません。(弁護士雇用の上、訴訟した実例です)
一般的には合意する場合、
少なくとも引っ越し代全額を負担してもらったり、
数か月分の家賃を無料にしてもらったり
が多いです。
もちろん、任意なので断ることもできますので、
知識や経験、交渉力でどうにでもなります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/29 08:56:32
とても具体的に拒否できること教えて頂き感謝します。とにかく私は退去の意思を示さないようします。本当にたすかりました
回答
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A
回答日時:
2022/4/28 23:43:33
申し出は出来ます。
サインをしてしまうと、申し出に同意した事になるので、納得してからサインをして下さい。
通常は、退去理由と、退去条件を伝えるはずなんですが…
引越し費用全額大家負担が最低条件です。
ゴネても仕方ない事ですが、納得出来るまでサインしないで下さい。
サインをしてしまうと、申し出に同意した事になるので、納得してからサインをして下さい。
通常は、退去理由と、退去条件を伝えるはずなんですが…
引越し費用全額大家負担が最低条件です。
ゴネても仕方ない事ですが、納得出来るまでサインしないで下さい。
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