教えて!住まいの先生
Q 生活保護について
現在体調を壊し、生活保護を受給させて頂いています。
生活保護申請前から、元旦那の母が所有しているアパートに、家賃を払い暮らしていました。
生活保護申請になり、家賃が基準額をオーバーしてしまうので、引っ越しをしなければと考えたのですが、他人に貸すよりは良いとのことで、家賃は生活保護基準額まで落として頂き、現在も暮らしています。
その義母が現在高齢で、自分が亡くなった後、私が住んでるアパートは、息子(元旦那)ではなく、孫に相続してもらいたいので遺言を用意したいと言っています。
この様な相続が発生した場合、住んでる家の家主が保護者の実子になってしまいますが、今まで通り生活保護の中から家賃を払い、私がこの家に住むのは難しいでしょうか?
相続人になる娘は既に結婚し、旦那の仕事の関係や、子供の学校関係、部屋の広さなどから、そのアパートで暮らすつもりはないので、相続になれば、売るか賃貸でと考えている。
賃貸にする場合、生活保護の為、近所の相場より家賃収入が低くても、見ず知らずの他人に貸すよりは母親である私に住んでもらいたいとは言ってくれていますが、住んでる家の持ち主が実子と言うことで、生活保護の中から家賃を出してもらえないのなら、固定資産税など家に対するお金が掛かる以上、母だから無料で住んでいいよと言うわけにはいかないとも言われています。
この様な場合どのような取り扱いになると思われますか?
ご意見よろしくお願い致します。
補足
生活保護申請前から、元旦那の母が所有しているアパートに、家賃を払い暮らしていました。
生活保護申請になり、家賃が基準額をオーバーしてしまうので、引っ越しをしなければと考えたのですが、他人に貸すよりは良いとのことで、家賃は生活保護基準額まで落として頂き、現在も暮らしています。
その義母が現在高齢で、自分が亡くなった後、私が住んでるアパートは、息子(元旦那)ではなく、孫に相続してもらいたいので遺言を用意したいと言っています。
この様な相続が発生した場合、住んでる家の家主が保護者の実子になってしまいますが、今まで通り生活保護の中から家賃を払い、私がこの家に住むのは難しいでしょうか?
相続人になる娘は既に結婚し、旦那の仕事の関係や、子供の学校関係、部屋の広さなどから、そのアパートで暮らすつもりはないので、相続になれば、売るか賃貸でと考えている。
賃貸にする場合、生活保護の為、近所の相場より家賃収入が低くても、見ず知らずの他人に貸すよりは母親である私に住んでもらいたいとは言ってくれていますが、住んでる家の持ち主が実子と言うことで、生活保護の中から家賃を出してもらえないのなら、固定資産税など家に対するお金が掛かる以上、母だから無料で住んでいいよと言うわけにはいかないとも言われています。
この様な場合どのような取り扱いになると思われますか?
ご意見よろしくお願い致します。
たくさんのコメントありがとうございます。
相続を受けるのは私の実子ですが、
実子と私は法律上では親子ですし、血も繋がっていますが、
別世帯です。
この相続が有った場合、生活保護から家賃分出ない場合、
私はここから立ち退く事になると思います。
その場合新しい家を借りる費用や引越し代など、生活保護から負担して頂けるのでしょうか?
引き続きご意見頂けたらと思います。
質問日時:
2022/5/3 03:40:10
解決済み
解決日時:
2022/5/7 10:52:00
回答数: 10 | 閲覧数: 435 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/7 10:52:00
間違った回答ばかりですね。
あなたと娘さんは別世帯なので、相続してもあなたの世帯の資産が増えないので、生活保護に影響はありません。
そのうえで家賃の件ですが、これまで通りに支給される可能性があります。大阪市が生活保護ケースワーカー向けに出しているQAは次のようになっています。
姉名義の住宅への住宅扶助
問 単身女性。精神科病院に入院中で、近々退院の指示が出る見込み。退院後は、実姉が所有しているマンションへ入居する予定であるが、ローン返済中で借地なので地代月1万円と管理費等支払いが必要という。姉は、他区で自立して生活しているが、妹が退院後は、そこに住ませるので、妹と賃貸契約を結び、住宅費を出して欲しいとのことである。住宅費の支給は可能か。
答 実姉に地代と管理費を扶養援助として負担していただくのが望ましいですが、それができずに、賃貸借契約という手段を取るのであれば、契約が法的に有効なものである限り、親子・兄弟であるということだけで住宅扶助を支給しない理由にはなりません。
親族の保有する物件でも、契約が法的に有効であれば、住宅扶助は支給されるという見解です。
実際に固定資産税などがかかるのですから、あなたが家賃を払わなければ、娘さんは負担を強いられることになります。その分を援助する余裕があればよいのですが、子育て中の世帯であれば難しいですよね。
住宅費はこれまでどおり支給されるべきだと思います。
大阪市の見解を見せながら、担当ケースワーカーに相談してみてはどうですか?
あなたと娘さんは別世帯なので、相続してもあなたの世帯の資産が増えないので、生活保護に影響はありません。
そのうえで家賃の件ですが、これまで通りに支給される可能性があります。大阪市が生活保護ケースワーカー向けに出しているQAは次のようになっています。
姉名義の住宅への住宅扶助
問 単身女性。精神科病院に入院中で、近々退院の指示が出る見込み。退院後は、実姉が所有しているマンションへ入居する予定であるが、ローン返済中で借地なので地代月1万円と管理費等支払いが必要という。姉は、他区で自立して生活しているが、妹が退院後は、そこに住ませるので、妹と賃貸契約を結び、住宅費を出して欲しいとのことである。住宅費の支給は可能か。
答 実姉に地代と管理費を扶養援助として負担していただくのが望ましいですが、それができずに、賃貸借契約という手段を取るのであれば、契約が法的に有効なものである限り、親子・兄弟であるということだけで住宅扶助を支給しない理由にはなりません。
親族の保有する物件でも、契約が法的に有効であれば、住宅扶助は支給されるという見解です。
実際に固定資産税などがかかるのですから、あなたが家賃を払わなければ、娘さんは負担を強いられることになります。その分を援助する余裕があればよいのですが、子育て中の世帯であれば難しいですよね。
住宅費はこれまでどおり支給されるべきだと思います。
大阪市の見解を見せながら、担当ケースワーカーに相談してみてはどうですか?
回答
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A
回答日時:
2022/5/5 22:39:30
立ち退く理由が証明できれば、賃貸の初期費用と引っ越し費用は生活保護からでますよ。
A
回答日時:
2022/5/5 19:20:00
身内で賃貸契約をしても生活保護を受けることはできます。家賃は多少こえていても、生活費をやりくりできれば、そのまま住めます。
A
回答日時:
2022/5/5 03:37:31
実子なら売却して親の生活を面倒みるというのが正解でしょうが、実際は誰がアパートのオーナーかは調査しないでしょう。
引っ越しをしても金が掛かるだけですから、其の儘でしょう。
家賃を払って入居し続ける。
引っ越しをしても金が掛かるだけですから、其の儘でしょう。
家賃を払って入居し続ける。
A
回答日時:
2022/5/3 08:50:59
アパートがあなたの世帯の財産になりますので、家賃収入で食っていけます。生活保護は廃止です。
A
回答日時:
2022/5/3 07:01:54
支援してくれる親族が居たら生活保護は受けられないと思いますよ。
A
回答日時:
2022/5/3 06:39:42
現在は体調を崩しているが、まさかこの先一生体調を崩したまま変わらずなんてあり得ないでしょ(笑)
亡くなる事を心配する暇があるなら、できる仕事を少しずつ捜したら?
亡くなる事を心配する暇があるなら、できる仕事を少しずつ捜したら?
A
回答日時:
2022/5/3 06:06:52
>私がこの家に住むのは難しいでしょうか?
ばあさんが死んだら難しいですね。
世帯の財産は合算されます。
つまり、不動産を所有しているので、生活保護は受けられません。
でも、ばあさんが死ぬまでは問題ありません。
みんなの税金ですから、まずは家族の資産を売って食いつなげって事です。
ばあさんが死んだら難しいですね。
世帯の財産は合算されます。
つまり、不動産を所有しているので、生活保護は受けられません。
でも、ばあさんが死ぬまでは問題ありません。
みんなの税金ですから、まずは家族の資産を売って食いつなげって事です。
A
回答日時:
2022/5/3 06:03:33
この様な相続が発生した場合、住んでる家の家主が保護者の実子になってしまいますが、今まで通り生活保護の中から家賃を払い、私がこの家に住むのは難しいでしょうか?
⇒血縁者の資産(賃貸物件)には住宅扶助が適用されませんので、住宅扶助が無くなりますが生活保護 の継続は可能です。
⇒血縁者の資産(賃貸物件)には住宅扶助が適用されませんので、住宅扶助が無くなりますが生活保護 の継続は可能です。
A
回答日時:
2022/5/3 05:51:39
単なる賃貸人の変更だけなので、貴方はそのまま居住さ続けることができます。
ただし、賃貸人変更の登記がなされることが絶対的条件ですけど。
ただし、賃貸人変更の登記がなされることが絶対的条件ですけど。
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