教えて!住まいの先生

Q 中古物件の購入を考えています。

最初にその物件を見つけたのは、一年前の4月くらいになり、その時点で買いたいと言う意思を伝えました。リフォームも含めたローンにしたかった為、リフォーム業者も入ってもらっています。
ネット銀行でのローンを考えていたのですが、詳細な書類の提出を売主が費用がかかることなので嫌がっていると言われ、仕方なく、不動産の進める銀行で事前審査しました。(ここはもうしょうがないと割り切れています。)
実際に家に入るための土地が一部、その家のものではならしく、その土地の所有者はありたくないとのことで、境界線も改めて進めました。(ここも多少なので割り切れています)
車庫と物置があるのですが、最初から登記されていない物件と分かっていましたが、今その登記を通り、玄関のサイズも登記されていないとそれをしていたところです。
担当の不動産屋から、登記がすまないと進められないと言われたので連絡を待っていたら、1.5ヶ月ほどして、しびれをきらし、連絡した、種目変更?の申請をしていると言われました。
あれこれ、1年以上のやり取りになります。特に急いでいるわけではなかったのですが、詐欺にあっているのかと不安になってきます。
11月には不動産売買契約書のサインしていて、30万円払っています。
5月の現在も不動産売買契約書は有効なのでしょうか?詐欺にあっているのでしょうか?
物件が近いので前を通ったりしますが、雑草が生え放題になり気になります。
思うところありましたらご意見下さい。
質問日時: 2022/5/15 21:53:53 解決済み 解決日時: 2022/5/16 15:53:08
回答数: 2 閲覧数: 195 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/16 15:53:08
【回答】
不動産会社が取引に入っているとしたら、30万円程度の金銭で詐欺をするメリットはありません

単純に取引をすすめる知識と誠実さがないだけだと思います


【説明】
質問者さんが妥協しているところは既に解決済みとして、以下に注意点をお知らせいたします

①進入路(通路)の持分が持てるのかを確認しましょう

②未登記の建物の登記と、増改築した部分の更正登記がきちんとできているか確認しておきましょう
→面積変更の結果、建築基準法に抵触しないことを確認しましょう
(建ぺい率・容積率に影響が生じます)
→面積変更により固定資産税なども変わるはずです
あらかじめ、概算の額も教えてもらうといいです

③種目変更とはおそらく地目変更でしょうか?
農地の場合で、その申請で11月から放置されているのであればやる気が
あるのかが心配です


ちなみに契約時に定めた引渡の期限はいつでしょうか?
場合によっては売主に違約金が請求ができるかもしれません
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/16 15:53:08

具体的なお答えありがとうございました。納得できる内容でしたので、選ばせて頂きました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/15 22:31:25
契約は終わっているわけですよね。

引き渡し日は、いつになっていますか?

引き渡し日を過ぎているのか
そうでないかで、
いろいろ違ってきます。
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