教えて!住まいの先生

Q 事業用定期借地権の期間満了について質問です。

2006年から20年間で期間満了になる土地を貸している者です。
そこにはクリニックが建っています。事業用定期借地権には延長がないと認識しています。
期間満了が近づいてきて、この契約を終わらせたいのか、新たに契約したいのか、借り手の方からか貸し手の方からアプローチするのが正解なのか分かりません。

質問1 どちらからアプローチするものなのか?

質問2 期間満了しても賃貸料を受け取っていた場合は新たに契約したものとされるのでしょうか?

詳しい方、ご教授お願いします。
質問日時: 2022/5/22 15:53:01 解決済み 解決日時: 2022/5/31 07:32:17
回答数: 3 閲覧数: 427 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/31 07:32:17
1.特に定めはありません。借地契約の契約期間は基本的に長期ですから、建物賃貸借のように解約の6カ月前まで賃貸人が通知をするというのは馴染まないからでしょう。

2.そもそも法定更新がないので、賃貸人が不在で数年以上たってから明渡しを要求したというようなよほどの理由がない限りは再契約とみなされることはありません。期間満了後の賃料相当額の支払いは逸失利益の損害賠償金と同じなので、受け取っていても再契約を容認していたような特段の事情がない限りは、賃料支払いではありません。
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A 回答日時: 2022/5/23 11:32:07
1 決まりはありません。再度の契約を望む方から声を掛けるかな。普通は。

2 黙示で新たに賃貸借契約を締結したと認定される事態が想定されます。その契約の内容が通常の借地契約かどうかはケースによります。
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A 回答日時: 2022/5/23 11:03:36
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
正解も何も、「事業用定期借地権」の契約は、期間満了ですべて終了ですよ。
従って、継続契約や更新などはありません。

これは定期借地権の法規定であり、そのまま継続などしたら「不法占拠」すらなってしまいます。
あなたがどのような理由で「定期借地権」契約をしたのか不明ですが、よく「定期」の意味をご理解されたのではないのですか?
また、このような質問が出るなら、「公正証書」による契約などはしていないでしょう。
事業用定期借地権契約———については、公正証書によることが法規定されています。

さらに、その取引は、仲介業者の仲介ではなく、個人取引ではありませんか?
そして、地主側がメリットがあるように「定期借地権」が法規定されたのです。

一度、近くの弁護士事務所でこの質問をされたらいかがですか?
なお、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで質問しても、根拠もなく無意味です。
振り回されないように―――です。
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