教えて!住まいの先生
Q 相続手続きでの土地登記の質問です。詳しい方お願いします。
配偶者がいなく、子一人、孫一人の父が亡くなり、遺産の土地を、孫の所有にしたいときに、流れ的に、子が相続し、子から孫に贈与という形になると思いますが、その時の登記の仕方は、父から、孫に一家の登記で済ますことはできますか?それとも2回(父から子、子から孫)の登記をして、登録免許税なども2回払わなければいけないのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/5/26 10:32:05
登記は2回(父から子、子から孫)、登録免許税なども2回払わなければいけません。
不動産登記の原則で「忠実再現の原則」というものがあり、権利の取得や移転の経緯を登記簿に忠実に反映させることが求められます。(昔は「中間省略登記」ができたのですが今は厳しく制限されてます。)
税金も、相続税は軽減措置が豊富なのに対し、贈与税は不利です。
登録免許税の税率も、相続は固定資産税評価額の0.4%、贈与は2%、
不動産取得税だと、相続は非課税、贈与は固定資産税評価額の0.4%となります。
生前に養子縁組をするor遺言書で遺贈にするとかの対策をとられていないのなら、特別な事情がなければ相続するまで待つ方がよいと思います。
不動産登記の原則で「忠実再現の原則」というものがあり、権利の取得や移転の経緯を登記簿に忠実に反映させることが求められます。(昔は「中間省略登記」ができたのですが今は厳しく制限されてます。)
税金も、相続税は軽減措置が豊富なのに対し、贈与税は不利です。
登録免許税の税率も、相続は固定資産税評価額の0.4%、贈与は2%、
不動産取得税だと、相続は非課税、贈与は固定資産税評価額の0.4%となります。
生前に養子縁組をするor遺言書で遺贈にするとかの対策をとられていないのなら、特別な事情がなければ相続するまで待つ方がよいと思います。
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