教えて!住まいの先生

Q 建売住宅購入しましたが庭から大量のゴミ、産廃物が出てきます。売主に聞いても「重要事項説明書での埋設物無しというのは建物建築において支障がないので無しとしています」との返答でした。

自宅庭から産廃物が出てくるのはおかしいし重要事項説明書に書いてあることと現況が違っています。
実際には重要事項説明書と現況が違っていてもいいのですか?
あと建売住宅を購入しているのに、建物建築に支障がないから庭に埋設物があっても良いというのは普通なのですか?
私としては地中、砂利の中に埋設されている産廃物を除去してもらいたいです。
売主の言うことは法的に正しいのですか?解決に向けて何か良い方法、折衝の仕方はありますか?
質問日時: 2022/6/17 22:50:16 解決済み 解決日時: 2022/6/23 07:26:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/23 07:26:20
売主とは、建売住宅の売主で不動産業者ですよね。

庭から大量のゴミ、産廃物、これは「売主の契約不適合責任」に該当します。建物建築に支障がない、この理論は成立しません。
いわゆる「瑕疵」です。

売主に「修復、損害賠償、違約金、売買代金減額、契約解除」を請求することになります。

しかし、法的有効な手段と証拠が必要になります。

私なら
①売主の「重要事項説明書での埋設物無しというのは建物建築において支障がないので無しとしています」との返答
を間違いと認識させるために、
宅地建物取引業の免許権者である都道府県の相談窓口に相談します。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html

瑕疵の対象となるとの見解と、対処方法のアドバイスがあるはずです。
対処方法は、弁護士相談となりますが。

他の顧客からも同じような問い合わせや、他にも問題が多い業者なら、注意などの指導があるかもしれません。

不動産業者は、免許権者からの処罰を一番恐れますので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/23 07:26:20

ご丁寧にありがとうございます。弁護士に相談して話を進めていきたいと思います。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2022/6/20 18:12:20
事前に埋まってることが分かってたら、
9億の土地が1億で買えたのにね。
ってのはさておき、
売主も知らなくて土地を売った後に発覚した場合でも、
売主は知らぬ存ぜぬは通用しません。

ただし、売主が突っぱねた場合、
裁判を起こすしかありません。

過去の判例では、売主の責任が大抵問われています。
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A 回答日時: 2022/6/19 10:52:27
大量の 具体的にどれくらい?

ゴミ ゴミとは具体的に何?

胡散臭い質問だね

自身をもって明らかにおかしいというのであれば
弁護士通じて訴えればいい

売主も業者で責任があるのに明らかに突っぱねてるところからしたら
君が大げさだと思わざるを得ない

質問を鵜のみにして甘いことばかり言ってくれる人ばかりではないんだぞ
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A 回答日時: 2022/6/18 13:54:15
ラーメン頼んでスープに他人の髪の毛が入っていたら、麺には支障ないから交換できませんと言われているようなもの。

建売住宅と言うことは土地も建物と同じ所有者から購入しているはずです。
地中埋設物は土地の瑕疵です。
売主は建物には関係ないと言っているようですが、そりゃそうです。
建物ではなく土地の問題ですからね。
ただの論点ずらしです。
で、貴方は売主から土地と建物を買っている。
当然土地についても売主の契約不適合責任の範囲内ですから撤去してもらうか撤去費用を支払ってもらうべきでしょう。
建築に支障があるかどうかは関係ない、買った土地に産業廃棄物が埋まっていればそれは立派な不良品です。
貴方が折れる必要は100%ありません。
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A 回答日時: 2022/6/17 23:06:04
通常は、重要事項説明違反で宅建業者にも責任ありますし、売主にも契約不適合責任を追及できます。
庭にだけ埋まっているのか、建物の下にもあるのか確認すべきです。
証拠の写真があるならば、あげてもらったほうが判断もしやすいです。
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A 回答日時: 2022/6/17 22:53:20
もちろん埋設物の責任は売主にある。
弁護士に頼んで訴訟を起こすべし。
そのために写真やビデオを撮っておくべし。
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