教えて!住まいの先生

Q 贈与税の住宅取得資金贈与の件について3点お聞きしたいです。 私どもは夫婦2人、子供1人です。 住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるために、

新築分譲マンションを2022年6月に購入しました。
ただ【新築分譲マンションを取得の場合は、贈与年の翌年3月15日に
引渡しを受けなければ住宅取得資金贈与の非課税特例を使えません】と
ネットなどでは明記されています。
娘が今中学3年生で中学を卒業してから引っ越し(3月末を予定)をします。
2023年3月末に引っ越しをして、現住所から住民票を移す予定です。

お聞きしたいのは下記の3点です。

①2023年3月末には住民票を移します。3月15日には間に合わないのですが
この特例の適用は大丈夫でしょうか。
すでにマンションの取得はしておりますが現状は住んでいません。
住み始めるのは2023年3月末です。

②マンションは夫婦共同名義です。妻が実親から1000万の贈与を受けています。
確定申告は妻自身が手続きを行えばよろしいのでしょうか?
私(夫)の親からは贈与はありません。

③e-taxにて確定申告をする予定ですが、妻は専業主婦のため収入がありません。
その場合源泉徴収票は必要ないのでしょうか。
それとも私(夫)の源泉徴収票が必要なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/8/14 18:05:49 解決済み 解決日時: 2022/8/20 13:05:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/20 13:05:49
単に住宅取得資金の贈与を行ったというだけの者の経験談ですが一言。マンションや建売の場合は贈与年の翌年3月15日に引渡しを受けなければなりませんが、今年の6月に購入されたという事は当然引き渡し済みという事でしょうから問題無いです。

①条件の一部ですが今年の贈与だと来年の3月15日までに引き渡しが完了していて、入居は来年12月末までに行えば非課税は適応されます。よって住所変更されて住み始めるのが3月15日以降なら、申告時に「入居予定日」を記載した書類を添付すれば良いです(サイトのどこかに見本があると思います)。

②奥様が贈与を受けてその1000万円分の持ち分があれば問題無いですし、申告は奥様自身で行う事になります。

③無職の人は源泉徴収票などの収入に関する書類は無いのでそのような物は全く必要ないです。奥様の申告ですから夫側の書類も全く必要ないです。国税庁のサイトに記載されている書類を添付すれば良いです。

以上、経験談ですので詳しくは税務署にご確認を。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/20 13:05:49

いろいろと教えて頂きありがとうございました。大変参考になりました。

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A 回答日時: 2022/8/14 18:51:05
①大丈夫でしょう。下記URLの受贈者の要件の(8)を参照
②奥様がしなければならないのは贈与税の申告です。所得税の確定申告とは違います。
③所得税の確定申告ではないので源泉徴収票は要りません。もちろんあなたの源泉徴収票も不要です。あなたの源泉徴収票はあなた自身の住宅借入金等特別控除の確定申告等で使用してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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