教えて!住まいの先生

Q 築30年くらいの中古物件を結婚前に主人が購入し、今年3年目になるようですが確定申告をしていないとの事です。

昨年税務署には行ったけど耐震?の書類が足りず確定申告できなかったと言っていて、その書類作成を依頼し今度業者に家を見にきてもらう予定です。

費用は約15万円程と聞いています。

業者に依頼した後知人から
30年以上の物件なら確定申告しても還付金等はもらえないししなくてもいいという話を聞きました。

全くこの手の話には知識がなく、検索しましたがよくわかりません。

高い金額を払って書類作成をお願いして
税務署に行く予定ですが意味がないのでしょうか?

どうすればいいのかわからないので
教えていただけると助かります。
補足

住宅は戸建で
2400万の35年ローンと聞いています。

質問日時: 2023/1/15 01:37:18 解決済み 解決日時: 2023/1/16 22:43:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/1/16 22:43:57
詳しくいきますよ。
下記は税務署のホームページの抜粋です。
中古の場合の面積等以外の築年数にかかる条件です。
一定の条件を満たせば、30年前の物件でも控除を受ける事ができます。
そこだけ安心して下さい
おそらく素人である友人は⑵イだけを見て話されてると思います。
今回は⑵ロで行こうとしている訳です。

次の(1)および(2)のいずれにも該当する住宅であること。
(1) 建築後使用されたものであること。
(2) 次のいずれかに該当する住宅であること。
イ 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物(注4)の建物の場合には25年)以下であること。
ロ 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること(注5)。
ハ 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、上記イまたはロのいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
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A 回答日時: 2023/1/15 08:50:15
住宅ローン控除でマンションを前提です。
取得時で築25年超の物件の要件
(令和4年分からは築年数要件は廃止です)
次のいづれかに該当すること
1 取得日前2年以内に耐震基準適合証明のための家屋調査が終了したもの
「耐震基準適合証明書」
2 取得日前2年以内に耐震等級1,2,3と評価されたもので、建設住宅性
能評価書 があること
「建設住宅性能評価書の写し」
3 家屋取得日までに耐震改修工事を行い耐震基準適合となったもので、
証明書があること
「耐震改修に係る認定通知書の写し」
以上のとおりで、取得日までに、何らかの手続きや工事を行っていることが
必要と思われますが。
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