教えて!住まいの先生

Q 宅建業法の報酬についてです。 空き家等の売買交換の代理、媒介が適用されるには 代金400万以下 だったり、売買の場合 依頼者が売主でなければいけない、など他にもありますが、 問題として

土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の充賞の嫁介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。


といった問題が出た場合、
代金が500万だからいちいち計算する必要は無いですよね?そこで判断しても大丈夫ですか?
質問日時: 2023/3/10 12:46:15 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/3/10 16:08:20
その例題だと5.5万円の特別調査料は上乗せできますけど、
計算しないと28,600円って算出できなくないですか?
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A 回答日時: 2023/3/10 14:06:53
わかっているのならその通りだと思います。

空家等。。。500万=×。とすぐわかるのであれば計算する必要ないです。
500万の時点で調査費を請求することはできなくなる。を理解していれば大丈夫だと思いますよ。
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