教えて!住まいの先生

Q 最近中古戸建を探し始めた者なのですが、 不動産屋さんからいくつか物件の紹介を受けております。 その中の一つの備考欄に下記内容が書かれているのですが、調べてもイマイチ分からず…。

これは、あまり手を出さないほうがいい物件でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、
教えて頂きたいです。

///////////////////////////////////////////////////////
・公募取引、現状有姿での取引
・契約不適合責任免責(付帯設備含む)
・売主の境界確定(明示)義務不負い
・担保権 者の抵当権抹消同意及び裁判所の
売却許可を得ることを停止条件とします
/////////////////////////////////////////////////////

※住宅ローンの返済が難しくなった方の物件だそうです。
質問日時: 2023/9/10 17:47:14 解決済み 解決日時: 2023/11/16 17:50:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/16 17:50:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「/////」以下の情報から推しますと、
恐らく、売主は相続などで、他地域に居住し、従って、物件の内容などは全く知らず、取引後に「〇〇が・・・・・」として不満を言われれても、こちらは対処など全くできない―――と言うことではありませんか?

その場合は、恐らく、物件の欠陥部分は、売却価格をその分だけ下げているはずです。

ちなみに、項目を順次、説明しますと、
◆「公簿取引」とは、謄本通りの面積などで取引することを差し、取引後に実際の面積と差異があった―――などは「問わないこととする」承諾事項です。
(今あるままで取引のことを「現況有姿」と称します)

◆契約不適合(旧:瑕疵担保責任)責任も同様で、物件には責任は負わない、ことです。

◆境界確定明治義務———はできないと言うことです。

◆抵当権のうんぬんとは、要は抵当権抹消が前提ですが、手続きで裁判所が必要になるとしたら、裁判所から売却許可が「出ることを条件」と言うことです。
※ここで、売主も文言にミスがあり、停止条件とはなりません。
「解除条件」です。
停止条件は、契約はしても、内容が発効していないこと。
解除条件は、契約して発効しても、裁判所の許可が出ない「売却禁止」が出たら、契約が解除される、と言うことです。

仲介業者も、「売買仲介」は未経験で、「賃貸仲介・管理」が中心のように思われます。

●上記のすべてを受け入れても、問題が発生することはないと思いますよ。
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A 回答日時: 2023/9/10 19:19:28
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)「公募取引」は、正しくは「公簿取引」だと思いますが、その物件はいわゆる「任意売却」の物件だと思いますので、購入後に建物や設備の不具合や土地の問題(汚染物質や地盤強度、崖や擁壁のくずれ、隣地所有者とのトラブル)があっても、何も保証や損害賠償請求はできない物件ということです。

2)通常このような物件は市場の相場よりは少し安くなっていることが多いのですが、購入後に発覚したトラブルの内容によっては、少し安く買ってもそれ以上にお金がかかってしまうこともありますので、十分に調べてから覚悟の上で買った方が良いと思います。売主がOKなら、あなたが建築士にインスペクションなどを依頼して専門家の意見を聞くことも意味があるかもしれませんね。

以上、ご参考になれば幸いです。
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