教えて!住まいの先生
Q 土地について不動産会社に聞いたら、「念の為の説明ですが、今は更地ですが前に住んでた方は病気で家の中で見つかりました」と言われました。
家はもうないんですが、事故物件なのですか?
やめた方がいい土地なんでしょうか?
やめた方がいい土地なんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/27 21:54:06
病気は自然死です。
事故物件ではないですよ。
昔は、家で亡くなるのが当たり前なので、病死=事故物件だと、至る所で事故物件になります。
事故物件の定義は、
「自然死や不慮の事故以外の死」となります。
また特殊清掃が必要な場合も事故物件となり得ます。
国交省のガイドライン
・自殺や殺人
・自然死や日常生活の中での不慮の事故が発生した場合であっても、過去に人が死亡し長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気、害虫等が発生するなどし、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合。
*賃貸借取引の場合は、特殊清掃等が行われてから概ね3年が経過すれば、告知する必要はないとされます。(売買取引に関しては、現時点で期間の定めはありません。)
・事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案
・集合住宅の共用部分(べランダ等の専用使用が可能な部分の他、共用の玄関 エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分が該当すると考えられます)における事案
となっています。
その以前の建物内で、特殊清掃が行われていた場合は、告知事項となり得ますし事故物件となり得ます。
そうでないとしたら、質問者さんが検討している土地は、そこら中にある状況の土地だということです。
なので、やめなくて良いと思いますよ。
病気でなくなった土地なんて腐る程ありますから!
次に検討する土地もそういう土地である可能性はありますよ。
ちなみに、そこそこ大きい病院の跡地に、マンションが建つこともあります。
病院こそ、死人が大量にいる場所ですけど、普通に買われていきますね。
事故物件ではないですよ。
昔は、家で亡くなるのが当たり前なので、病死=事故物件だと、至る所で事故物件になります。
事故物件の定義は、
「自然死や不慮の事故以外の死」となります。
また特殊清掃が必要な場合も事故物件となり得ます。
国交省のガイドライン
・自殺や殺人
・自然死や日常生活の中での不慮の事故が発生した場合であっても、過去に人が死亡し長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気、害虫等が発生するなどし、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合。
*賃貸借取引の場合は、特殊清掃等が行われてから概ね3年が経過すれば、告知する必要はないとされます。(売買取引に関しては、現時点で期間の定めはありません。)
・事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案
・集合住宅の共用部分(べランダ等の専用使用が可能な部分の他、共用の玄関 エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分が該当すると考えられます)における事案
となっています。
その以前の建物内で、特殊清掃が行われていた場合は、告知事項となり得ますし事故物件となり得ます。
そうでないとしたら、質問者さんが検討している土地は、そこら中にある状況の土地だということです。
なので、やめなくて良いと思いますよ。
病気でなくなった土地なんて腐る程ありますから!
次に検討する土地もそういう土地である可能性はありますよ。
ちなみに、そこそこ大きい病院の跡地に、マンションが建つこともあります。
病院こそ、死人が大量にいる場所ですけど、普通に買われていきますね。
回答
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A
回答日時:
2023/9/23 08:01:36
A
回答日時:
2023/9/23 06:14:09
病死は公的には事故物件にはなりません。不動産屋が仲介する場合も説明義務もありません。
ただ近隣に悪い噂が立つ場合もありますからできれば避けたほうが無難ですね。
ただ近隣に悪い噂が立つ場合もありますからできれば避けたほうが無難ですね。
A
回答日時:
2023/9/22 21:07:33
気になるならやめて下さい。お祓いなどして気が済むなら格安で購入出来ます。
親切な不動産会社です。通常は申告しない場合が多いですから。
親切な不動産会社です。通常は申告しない場合が多いですから。
A
回答日時:
2023/9/22 21:03:09
事故物件の土地だという事です❕
⭕️:;(∩´﹏`∩);:★彡❤️
⭕️:;(∩´﹏`∩);:★彡❤️
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