教えて!住まいの先生
Q 農転に関する質門です。 現在、農振除外→農転→許可の状態まで来ております。
父名義の農地に私の家(住宅のローンはなし)を建てるために農地転用しました。広い土地なので2筆になるように分筆しての農地転用です。1筆を宅地に、1筆は農地まま。
分筆は農転後にするということにしました。もし、許可がおりなかったら分筆する意味もないのでそのようにしました。
既に農地転用が許可はおりている状態で、質問ですが、分筆は土地家屋士にお願いしていますが、まだ分筆は出来ていない状態です。(分筆予定での測量は終わっている)
所有権移転登記等は自分でやろうと考えています。下記の(私)の部分、タイミングが合っているのか確認したいです。
分筆後、(土地家屋士にお願いしてある分筆登記が終わったあと)宅地になる筆について所有権移転登記をすることができる。
農地の筆は父の名義のままである。その後、農転工事する。→
農業委員会に工事完了届を出す(行政書士)→地目変更登記(私)をする→建物表題登記(私)→所有権保存登記(私)→住宅用家屋証明書(私)
重要 父は入院中で具合がよくありません。もし、万が一亡くなったりした場合は、農振や農転のやり直しになったりするのでしょうか?
具体的にどこから申請し直すとか教えてください。
分筆は農転後にするということにしました。もし、許可がおりなかったら分筆する意味もないのでそのようにしました。
既に農地転用が許可はおりている状態で、質問ですが、分筆は土地家屋士にお願いしていますが、まだ分筆は出来ていない状態です。(分筆予定での測量は終わっている)
所有権移転登記等は自分でやろうと考えています。下記の(私)の部分、タイミングが合っているのか確認したいです。
分筆後、(土地家屋士にお願いしてある分筆登記が終わったあと)宅地になる筆について所有権移転登記をすることができる。
農地の筆は父の名義のままである。その後、農転工事する。→
農業委員会に工事完了届を出す(行政書士)→地目変更登記(私)をする→建物表題登記(私)→所有権保存登記(私)→住宅用家屋証明書(私)
重要 父は入院中で具合がよくありません。もし、万が一亡くなったりした場合は、農振や農転のやり直しになったりするのでしょうか?
具体的にどこから申請し直すとか教えてください。
回答
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A
回答日時:
2024/2/2 14:31:39
測量&分筆→一筆(宅地にする方)所有権移転登記 ここまで父存命中にする
建築確認申請→建物建築工事→完成検査→建物表題登記&敷地地目変更登記→建物所有権保存登記→工事完了届
でしょう。
建築確認申請→建物建築工事→完成検査→建物表題登記&敷地地目変更登記→建物所有権保存登記→工事完了届
でしょう。
A
回答日時:
2024/2/2 14:06:12
1.分筆登記、土地家屋調査士。2.所有権移転、司法書士。3.土地造成工事、建築工事、4.地目変更、土地家屋調査士。5.表題登記、土地家屋調査士。6.建物保存登記、司法書士の順ですが今のあなたの知識では専門家に依頼したほうが良いとは思います。もし建物の融資を銀行で借りるのならまずあなた自身では無理ですね。
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