教えて!住まいの先生

Q 妻が不動産を所有している場合 妻(私)が結婚前に所有していた不動産があります。 私は現在夫の扶養に入っていますが、不労所得がある場合は

扶養にも入れず、家族手当ももらえず、また社会保険料も負
担しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか?
色々調べてみたのですが、難しくてよくわかりません。
収入が48万円以下だと不労所得があったとしても、夫の扶養
に入ったまま、社会保険料も支払わずにいられるのでしょうか。

現在は身内が住んでおり、かかる経費は身内が払ってくれて
おりますが、身内が使用しなくなった後、誰にも貸すことなく
保有していても、月々の経費や固定資産税は支払わなくては
なりません。それは負担なのですが、とはいえ下手に少しの
収入があるだけで、それ以上のデメリットがあるとなると
費用がかかってもだれにも貸すことなく置いておく方がよい
のかわからず、どうすればよいのか悩んでいます。

小さいところなので、たとえ家賃収入があったところでわずか
なものでしょうから、申告して税金を払うことは何とも思い
ませんが、それによって、逆に不利益になるのではないのかと
思うと、正解がわかりません。そもそもだいぶ古くなってきて
いますので、メンテナンスをするだけでも結構な費用がかかり
ますので、ほぼ賃貸のメリットはあまりないような気もします。

もしも、専門家に相談するにしても、税理士さんか司法書士
さんか弁護士さんか、どこに相談したら一番よいのかわかり
ません。下手に今の状態(身内が経費を支払っている)につ
いてあれこれ言われても嫌ですし。いっそ売却しようかとも
考えていますが、もしもの時(離婚や1人になった時や急に
資金が必要になった時など)の時のために、置いておきたい
気持ちもあります。(ちなみに扶養を外れて、自分もガンガ
ン働くには、身体が悪いので難しいです)

詳しい方、わかりやすくお教えいただけると大変助かります。
質問日時: 2024/2/5 12:50:11 解決済み 解決日時: 2024/2/11 20:39:27
回答数: 2 閲覧数: 146 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/11 20:39:27
修正

不動産所得により、税務上の扶養から外れるか否かは、

(不動産収入ー経費)+その他収入or所得<130万円
ですが、

税務上の社会保険の扶養から外れるか否かは、
この中の経費の考えが税務申告の経費とは異なります。

社会保険の扶養基準判定では、減価償却費、修繕費などは
経費として認めない場合が有るようです。

相談先は、
税理士でも、司法書士でも弁護士でもありません、
配偶者の勤め先の健保のルールに従うしかないと思います。

一般論を確認するなら
「社会保険の扶養 不動産所得」で検索を
下記はヒットした一例

https://www.o.biz-ana.com/post/1-3-million-yen-wall/

https://hedge.guide/feature/real-estate-income-dependents-deduction-case-study-five-pattern.html
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/11 20:39:27

お二人とも大変参考になるサイトを教えて下さり、ありがとうございました!
お一人をベストアンサーに選ぶ事はできないのですが、ルール上、選ばないといけませんので、、、今回は最初にお答え頂いた方を選ばせて頂きます。
のんびりどじ様、yah********様、どうもありがとうございましたm(__)m

回答

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A 回答日時: 2024/2/5 16:51:07
税金の話は、12/31時点で1年間を合計して判定すればよいです。

健保の被扶養者の認定は、健保組合に尋ねるしかありません。
認めない健保組合もあります。
https://mamasuma.com/casestudy-bussinesowner-fuyo/
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