教えて!住まいの先生

Q マンション管理組合で定期総会前の管理会社の管理委託契約に関わる重要事項説明会において管理会社の担当者が業務管理主任者のカードの提示も自己紹介も行わずに説明に入りその後総会議案に進みました。

昨年迄はかーどの提示と自分が有資格者である事を述べてから議案にすすんでいました。令和5年から6年になる間に重要事項説明書の内容説明を行う人が業務管理主任者である必要がなくなったのでしょう?管理会社は大京アステージです。何方か存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
質問日時: 2024/3/17 22:44:40 解決済み 解決日時: 2024/3/18 22:20:35
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A 回答日時: 2024/3/18 22:20:35
重要事項の説明に関して、管理業務主任者証の提示を不要とするようなマンション管理適正化法の改正はありません。

某管理会社の担当者に代わって、言い訳を考えてます。契約は、従前の契約と同一とします(ここが、ポイント)。

【言い訳】
関係するマンション管理適正化法の条文は、以下のとおりである。
第2項の規定あるように、重要事項説明書は総会議案書と一緒に区分所有者全員に交付した。また、第3項に従って理事長に書面を交付し、説明した。このとき、第4項に規定する管理業務主任者証も提示した。
理事長に説明済みなので、総会での説明は必要なく、サービスでやってあげたものだ。管理業務主任者証も提示も必要はない。わざわざ、親切で説明してあげたのに文句を言うな。

第72条(重要事項の説明等)第2項~第4項
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。

4 管理業務主任者は、第1項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

【言い訳終わり】

この程度の担当者だと思います。例えサービスであったとしても、自己紹介し管理業務主任者証を提示するのはマナーです。私でも、怒ります。
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