教えて!住まいの先生

Q 相続登記で、書類一式を提出した時、登記申請書の申請人の住所の地番にハイフンが使われていたので、住所証明書類の通り、番地、と挿入書きするように言われました。 例6-8 を 6番地-8

と。訂正印はなく。

でも遺産分割協議書の協議者らんの住所にもハイフンが使われていましたが、それは何も指摘されませんでした。

登記申請書だけは、扱いが特別なのか?
ただ、協議書の方は見落していただけなのか?
ハイフンによって、書類審査が通らないことなどあるでしょうか?
ただ正式な書き方では、こうだ、というだけの問題でしょうか?
どう思われますか?
質問日時: 2024/3/27 13:10:52 解決済み 解決日時: 2024/3/31 20:57:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/31 20:57:25
遺産分割協議書は私文書だから特別に文字等の記載方法についても決まりは特別ないです。
登記申請書に記載するハイフンについては、この「ー」(ハイフン)が全角か半角かが異なると、登記システムのコンピュータは、それらは別人であると判断してしまうらしいですね。
法務局の資料は手元にあるのですが、このハイフンについての記載は私は上手く説明出来ず良く解らないです。ネットで検索された方が早いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/31 20:57:25

詳細なご回答ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/3/30 19:15:24
登記申請書には印鑑証明書の通りに(或いは住民票の通りに)住所を記載します。登記申請書に記載されている住所がそのまま登記簿にも反映されるからです。登記簿に載るので公的証明書の通りでないといけません。

遺産分割協議書や委任状は、1丁目2番3号を「1-2-3」のように番地等をハイフンにしていてもかまいません。
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