教えて!住まいの先生

Q 住宅の手付金について質問です。 先日、某工務店で契約し、 契約時の内容 (一部) 自由設計 キャンペーンで設備一式グレードアップ A社 B社から選べる

契約後にショールーム見学にてどちらを選ぶか決められるので日程調整しておきますと言われる


契約前から造作の化粧台にしたいと要望していたが、
聞いていなかったのか、
契約後にキャンペーンはメーカー協賛でありA社は出来るがB社は出来ないと言われる


自由設計且つ2社を選べると言うことで契約したのですが、
契約前にB社は縛りがあるとの説明、記載など一切なく契約後に縛りがあると「すいません、説明していなかったです。」と言われました。
この時点でB社は縛りの絡みで金額など変わる為、選択肢から外れA社しか選べないことになります。

この理由で解約したいと申し出た場合、手付金は返ってこないのでしょうか?
こちらに落ち度は一切ないと思うのですが、
それが分かっていたらこちらは契約していないです。

色々調べたのですが不利益事実の不告知に該当しないのでしょうか?

詳しい方いたらよろしくお願いします。
質問日時: 2024/3/31 16:46:32 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/31 17:33:14
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

法律論から言えば「錯誤」で契約解除は可能ですが、おそらくハウスメーカーも「はいそうですか」とはならないと思うので、まずはキャンセル意向をハウスメーカーに伝えて相手の出方を確認した方が良いです。

ただ、あなた側にもいくつか立証責任(キッチンが選べなかったら契約しなかったという事実立証)はあるので揉めたらかなり疲れますよ、、、
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