教えて!住まいの先生

Q 私道の権利関係についての相談になります。 私の家から東の方向にAさん所有の畑があります。 Aさんの家は、私の家より遠く西にあり、畑へは私の家の前面道路を行き来している状況です。

この道路は地目が公衆用道路ですが、大昔にうちの先祖と向かいの家の方が出し合って作られた私道になります。
ただ、Aさんは私道を通っているという意識はなさそうで、通って当然のようにこの道を利用していますし、今までの慣習上、こちらも通行を禁止する権利はないと思っています。
こうした中、このたびAさんがその畑を不動産会社に売却するのではとの噂が立っています。
もし売却した場合も、購入者が農地のまま畑をするというのであれば、通行の権利はそのまま引き継がざるを得ない気はするのですが、 不動産会社への売却となると、畑は宅地や雑種地と変更され、その後分譲地やソーラーパネル設置などへの用途変更が想定できます。
そこでですが、今後もしその不動産会社から、今後の私道の通行許可を求められた場合、開発に反対の立場である私達が私道の所有者として通行を拒否することは可能なのでしょうか。
また、もし可能である場合、不動産会社が、Aさんから、この道路の通行の許可は要らない、との申し送りがあり、これにより私達の私道通行の承認を得ずに畑を購入してしまった場合にも、私達はなんら変わらず通行を拒否することはできるのでしょうか。
以上乱文乱筆ですいませんが、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
(以下参考になります。)
なお、その畑へはこの私道を通らずとも、北の方向からの市道が接続されているのですが、途中幅員狭小のため軽トラも通り抜けできないため、車で通るにはやはり私道を使う以外ありません。
質問日時: 2024/4/12 23:30:52 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/13 02:48:39
Aさんに私道地の土地所有権(持ち分)がなく、不動産屋も土地所有権を取得できない場合、あなたは不動産屋に通行許可を与える必要はありませんし、通行禁止にしてよい、と最高裁判所の判例がでています

教科書に乗っているレベルの基本的で有名な判例です
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62790
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A 回答日時: 2024/4/13 00:51:22
その土地へ行く目的から、どうしても軽トラを使用しなければならず、そのためには私道を通るしかないのなら、囲繞地通行権が成立するだろう。

つまりAさんが市道の通行権を主張してきた場合は拒否できないだろう
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