教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの家賃の値上げについて
私の住んでいるマンションは分譲マンションで私は購入しています。 同じマンションに友人が賃貸で入っています。うちは購入時にリフォームしましたが友人は住み始めて5年ほど経っているのですが、築30年を越しており
借りた時にリフォームしていなかったのでかなり古い感じになっています。
その友人に 不動産屋から電話が入り今7万円の家賃を9万円にしてほしいと言われたそうです。
理由は家主さんから言われてるから。。同じ間取りの他の部屋はそれくらいで借りてもらっているからとのこと。
いきなりのことで 断ったら かなり強気にでてきたようで 無理でも5000円の値上げからどんどん上げていくみたいなことを言われたそうです。
同じ間取りの分譲で買った私には9万は高いと思うし 固定資産税も値上げされているわけではありません。
どんどん古くなっているのになんで値上げなのかもよくわかりません。
ちなみに賃貸の他の間取りの部屋はリフォームされてから 貸し出されていました。今は満室です。
借りた時と違う不動産屋が管理しており その不動産屋になったときに一度 購入しませんかという話もあったようです。
電話の相手はかなり 友人の事を見下した感じに話をするそうで 友人が何を言っても聞き入れない感じに話をするそうです。今度は絶対録音しておくように伝えました。
こういう場合 値上げに応じるか引っ越すしかないのでしょうか?
同じマンションで住んでいて仲良しの友人でお違い助け合ってやってきたので 引っ越してほしくないです。
どうかお知恵を貸して下さい。
借りた時にリフォームしていなかったのでかなり古い感じになっています。
その友人に 不動産屋から電話が入り今7万円の家賃を9万円にしてほしいと言われたそうです。
理由は家主さんから言われてるから。。同じ間取りの他の部屋はそれくらいで借りてもらっているからとのこと。
いきなりのことで 断ったら かなり強気にでてきたようで 無理でも5000円の値上げからどんどん上げていくみたいなことを言われたそうです。
同じ間取りの分譲で買った私には9万は高いと思うし 固定資産税も値上げされているわけではありません。
どんどん古くなっているのになんで値上げなのかもよくわかりません。
ちなみに賃貸の他の間取りの部屋はリフォームされてから 貸し出されていました。今は満室です。
借りた時と違う不動産屋が管理しており その不動産屋になったときに一度 購入しませんかという話もあったようです。
電話の相手はかなり 友人の事を見下した感じに話をするそうで 友人が何を言っても聞き入れない感じに話をするそうです。今度は絶対録音しておくように伝えました。
こういう場合 値上げに応じるか引っ越すしかないのでしょうか?
同じマンションで住んでいて仲良しの友人でお違い助け合ってやってきたので 引っ越してほしくないです。
どうかお知恵を貸して下さい。
質問日時:
2019/10/19 16:37:45
解決済み
解決日時:
2019/10/19 19:24:37
回答数: 1 | 閲覧数: 205 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/10/19 19:24:37
家賃の値上げについては、「借地借家法」という法律で明記されています。同法第32条には以下のように明記されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
つまり、大家さんが払う税金が増えたり、土地が値上がりしたりしたときや、周辺の物件よりも安めの家賃になったりしたならば、増額や減額の請求ができるということです。逆に、長年、住んでいて周辺の家賃がどんどん下がっているのに、「入居当初の家賃のまま」だとすると、借りている側から「賃料を下げてほしい」ということができるのです。
とはいえ、値上げはお互いの「合意」に基づきます。一方的な通告で従わなければならないものではありません。このため、自分でもインターネットや不動産会社で、今、住んでいる住まいの条件に近いタイプの家賃がどのくらいかを見てみましょう。築年や駅からの距離、広さ、設備などで見てみます。自分の住まいと比べて、募集金額をチェックします。
新賃料が、理由に比べて高額だと思えば、交渉してみるのがよさそうです。値上げ幅の圧縮という可能性もあります。同じアパートやマンションに空き部屋があり、いつまでたっても入居者が決まらないような状態や、周辺のスーパーがつぶれたり、家から駅までのバスの便数が減ったりするなど条件が悪くなっているようなら、その状況を伝えてみましょう。場合によっては、「理由に納得できないので応じられません」と言うこともできそうです。
交渉するのは、決して恥ずかしいことではありません。落ち着いて、相手の話をきちんと聞いて、こちらのことを話します。納得できない点は、その理由を丁寧に話すようにします。もし、今の住まいが気に入っているなら、「家賃の値上げがなければとても気に入っているのでできれば長く住みたいと思っています」と誠実に話すようにしましょう。ここで、電話や直接、会って話したことはメモするようにします。
なお、「値上げを受け入れないなら更新しない」「出て行ってほしい」ということを言われるかもしれません。けれども、定期建物賃貸借以外の普通賃貸借で契約している場合、裁判などで決着がつくまでは、これまでの家賃をきちんと払い続けていれば、出ていく必要はありません。
注意したいのは、ここで、「納得できないから払わない」のはNG。「家賃を払って住まいを借りる」という契約に違反し、契約が解除される恐れがあります。銀行振込の場合は、毎月必ず、決められた期日までに振り込んでおきましょう。そして、自分が納得できるまで話し合いましょう。
もし、大家さんが「以前のままの家賃なんか受け取りたくない」というならば、国が行っている「供託」(きょうたく)という制度もあります。家賃を法務局に預けることで、払ったことになるのです。
話し合いが進まなければ、調停や裁判になることもありますが、時間や費用がかかるため、頻繁にあるわけではありません。調停では、大家さん側に値上げの根拠などを求められます。調停がまとまらない場合は裁判になります。ただし、最終的に裁判で、大家さんの側の賃料に決まったら、「増額してほしい」と言われたときからの増えた分とこれまでの利息を払うことになります。
自治体では住宅相談や法律相談をやっています。たとえば、東京都には「賃貸ホットライン」という賃貸住宅の相談窓口があります。「家賃の値上げ」というととても大きなことに思いますが、専門家に話してみると、交渉するのはごく普通のことだと理解できます
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
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つまり、大家さんが払う税金が増えたり、土地が値上がりしたりしたときや、周辺の物件よりも安めの家賃になったりしたならば、増額や減額の請求ができるということです。逆に、長年、住んでいて周辺の家賃がどんどん下がっているのに、「入居当初の家賃のまま」だとすると、借りている側から「賃料を下げてほしい」ということができるのです。
とはいえ、値上げはお互いの「合意」に基づきます。一方的な通告で従わなければならないものではありません。このため、自分でもインターネットや不動産会社で、今、住んでいる住まいの条件に近いタイプの家賃がどのくらいかを見てみましょう。築年や駅からの距離、広さ、設備などで見てみます。自分の住まいと比べて、募集金額をチェックします。
新賃料が、理由に比べて高額だと思えば、交渉してみるのがよさそうです。値上げ幅の圧縮という可能性もあります。同じアパートやマンションに空き部屋があり、いつまでたっても入居者が決まらないような状態や、周辺のスーパーがつぶれたり、家から駅までのバスの便数が減ったりするなど条件が悪くなっているようなら、その状況を伝えてみましょう。場合によっては、「理由に納得できないので応じられません」と言うこともできそうです。
交渉するのは、決して恥ずかしいことではありません。落ち着いて、相手の話をきちんと聞いて、こちらのことを話します。納得できない点は、その理由を丁寧に話すようにします。もし、今の住まいが気に入っているなら、「家賃の値上げがなければとても気に入っているのでできれば長く住みたいと思っています」と誠実に話すようにしましょう。ここで、電話や直接、会って話したことはメモするようにします。
なお、「値上げを受け入れないなら更新しない」「出て行ってほしい」ということを言われるかもしれません。けれども、定期建物賃貸借以外の普通賃貸借で契約している場合、裁判などで決着がつくまでは、これまでの家賃をきちんと払い続けていれば、出ていく必要はありません。
注意したいのは、ここで、「納得できないから払わない」のはNG。「家賃を払って住まいを借りる」という契約に違反し、契約が解除される恐れがあります。銀行振込の場合は、毎月必ず、決められた期日までに振り込んでおきましょう。そして、自分が納得できるまで話し合いましょう。
もし、大家さんが「以前のままの家賃なんか受け取りたくない」というならば、国が行っている「供託」(きょうたく)という制度もあります。家賃を法務局に預けることで、払ったことになるのです。
話し合いが進まなければ、調停や裁判になることもありますが、時間や費用がかかるため、頻繁にあるわけではありません。調停では、大家さん側に値上げの根拠などを求められます。調停がまとまらない場合は裁判になります。ただし、最終的に裁判で、大家さんの側の賃料に決まったら、「増額してほしい」と言われたときからの増えた分とこれまでの利息を払うことになります。
自治体では住宅相談や法律相談をやっています。たとえば、東京都には「賃貸ホットライン」という賃貸住宅の相談窓口があります。「家賃の値上げ」というととても大きなことに思いますが、専門家に話してみると、交渉するのはごく普通のことだと理解できます
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