教えて!住まいの先生
Q 他人名義の用悪水路がある場合の再建築。 30年ほど前に新築の建て売りを購入し今回建て替えを検討していますが、敷地と道路との間に幅1m程の他人(個人)名義の用悪水路があることがわかりました。
当時は建売業者が、幅2mの橋を架けて接道するようにして建築許可を取り、橋は現在も使用しています。
30年前に橋を架ける際、水路の所有者に承諾や使用許可を受けていたかどうかは不明です。
これまで無償で橋を利用しておりました。
このような宅地の場合、
①用悪水路の所有者に承諾無く再建築することは可能でしょうか?。
②基本的には、再建築不可の宅地となるのでしょうか?。
③何か注意すべき点はありますか?
ご教授ください。
30年前に橋を架ける際、水路の所有者に承諾や使用許可を受けていたかどうかは不明です。
これまで無償で橋を利用しておりました。
このような宅地の場合、
①用悪水路の所有者に承諾無く再建築することは可能でしょうか?。
②基本的には、再建築不可の宅地となるのでしょうか?。
③何か注意すべき点はありますか?
ご教授ください。
質問日時:
2019/11/10 14:15:43
解決済み
解決日時:
2019/11/14 20:35:01
回答数: 2 | 閲覧数: 588 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/11/14 20:35:01
元公務員です。
30年前に新築の建て売りを購入し、個人名義の用悪水路が前面道路側にあり、水路所有者の承諾なく使用されていたということは、土地を造成した際に敷地内にあった青線(国有水路)を払い下げによる付け替えで移設した可能性があります。
また、その水路が前面道路の排水を受ける側溝機能を有していれば、水路を含めて自治体が公道として管理している可能性があります。
ポイントとしては、用悪水路の所有者名義ではなく、自治体が公道の側溝として管理しているかどうかで、接道が判断されると思います。
用悪水路が道路側溝かどうかは自治体の道路台帳を閲覧すれば確認できますし、接道要件を満たしているかどうかは、市町村の確認申請担当部署で教えてくれます。
条件を満たせば、再建築するのは決して無理ではありませんし、弁護士に頼むようなことでもありません。
まずは市町村役場に出向いて、道路管理及び確認申請担当者に相談されることをお勧めします。
30年前に新築の建て売りを購入し、個人名義の用悪水路が前面道路側にあり、水路所有者の承諾なく使用されていたということは、土地を造成した際に敷地内にあった青線(国有水路)を払い下げによる付け替えで移設した可能性があります。
また、その水路が前面道路の排水を受ける側溝機能を有していれば、水路を含めて自治体が公道として管理している可能性があります。
ポイントとしては、用悪水路の所有者名義ではなく、自治体が公道の側溝として管理しているかどうかで、接道が判断されると思います。
用悪水路が道路側溝かどうかは自治体の道路台帳を閲覧すれば確認できますし、接道要件を満たしているかどうかは、市町村の確認申請担当部署で教えてくれます。
条件を満たせば、再建築するのは決して無理ではありませんし、弁護士に頼むようなことでもありません。
まずは市町村役場に出向いて、道路管理及び確認申請担当者に相談されることをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2019/11/14 20:35:01
ご回答ありがとうございました。役場の担当部署に確認してみます。
回答
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A
回答日時:
2019/11/10 14:22:05
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