教えて!住まいの先生
Q 退去の際のクリーニング代が高すぎる場合、交渉できますか?
今月引っ越しをして、退去した部屋の原状回復の請求書が、メールで先に届きました。1Kの部屋です。
クリーニング代が30000円、キッチンに貼っていたフックシール3枚の剥がしが1000円×3、フローリングの剥げの補修が5000円、壁のクロスの剥がれ補修が5000円でした。
クロスに関しては、経年劣化だろうと指摘したら削除になりました。
クリーニング代は賃貸契約書には載ってないが、管理会社の取り決めで30000円になってるとのことでした。管理会社の勝手に決めた取り決めは有効なのでしょうか?
フックシールに関しても高すぎると指摘しましたが、剥がして持って帰って処分する手間が含まれた金額とのことです。
それにしても3枚剥がすだけで3000円はおかしくないですか?交渉することはできるでしょうか?
フローリングに関しては、特に重いものを落としたりした訳ではなく、元から剥げてたのか、使ってるうちに剥げてきたのか覚えていませんが、特別傷つけるようなことはしていません。
どのように交渉できるでしょうか?
よろしくお願いします。
クリーニング代が30000円、キッチンに貼っていたフックシール3枚の剥がしが1000円×3、フローリングの剥げの補修が5000円、壁のクロスの剥がれ補修が5000円でした。
クロスに関しては、経年劣化だろうと指摘したら削除になりました。
クリーニング代は賃貸契約書には載ってないが、管理会社の取り決めで30000円になってるとのことでした。管理会社の勝手に決めた取り決めは有効なのでしょうか?
フックシールに関しても高すぎると指摘しましたが、剥がして持って帰って処分する手間が含まれた金額とのことです。
それにしても3枚剥がすだけで3000円はおかしくないですか?交渉することはできるでしょうか?
フローリングに関しては、特に重いものを落としたりした訳ではなく、元から剥げてたのか、使ってるうちに剥げてきたのか覚えていませんが、特別傷つけるようなことはしていません。
どのように交渉できるでしょうか?
よろしくお願いします。
質問日時:
2020/7/31 23:10:54
解決済み
解決日時:
2020/8/4 19:47:50
回答数: 3 | 閲覧数: 168 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/8/4 19:47:50
総合的な不動産会社に勤めています。
最も大きいクリーニング代は支払う義務はありませんね。
クリーニング代というのは契約書や重要事項説明書などの書面に記載があって初めて支払い義務が生じるものです。
国交省のガイドライン(法的な根拠ではなく、あくまで目安程度)や、様々な裁判事例から原則はクリーニングするための費用は賃料に含まれているものとされています。
なので、通常は契約書や重要事項説明書に明記して別途支払い義務を生じさせます。
ちなみに説明や明記すれば暴利的でなければ有効になるという最高裁の判例があります。
(クリーニング代で30,000円は1Rだとしても、まだ安い方ですよ。)
ということで30,000円は断れます。
他はケースバイケースですが、
フックシールは意外とめんどくさいので人件費を考えて3,000円ぐらいは支払ってください。
フローリングは何とも言えませんが、気づかないうちに剥がしていることもあります。
退去する時に引っ越し業者がいつの間にか傷をつけていたということもあります。
最も大きいクリーニング代は支払う義務はありませんね。
クリーニング代というのは契約書や重要事項説明書などの書面に記載があって初めて支払い義務が生じるものです。
国交省のガイドライン(法的な根拠ではなく、あくまで目安程度)や、様々な裁判事例から原則はクリーニングするための費用は賃料に含まれているものとされています。
なので、通常は契約書や重要事項説明書に明記して別途支払い義務を生じさせます。
ちなみに説明や明記すれば暴利的でなければ有効になるという最高裁の判例があります。
(クリーニング代で30,000円は1Rだとしても、まだ安い方ですよ。)
ということで30,000円は断れます。
他はケースバイケースですが、
フックシールは意外とめんどくさいので人件費を考えて3,000円ぐらいは支払ってください。
フローリングは何とも言えませんが、気づかないうちに剥がしていることもあります。
退去する時に引っ越し業者がいつの間にか傷をつけていたということもあります。
回答
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A
回答日時:
2020/8/1 08:13:27
クリーニング代は契約書に記載がなければ負担する事はありません。ガイドラインにも大家さんが負担すべきものと記載されています。特約に負担するものとあり、金額の記載があって初めて入居者の負担として認められます。入居期間は関係ありません。
フローリング、クロスの補修は故意や過失がなければ負担する事はありません。
フローリング、クロスの補修は故意や過失がなければ負担する事はありません。
A
回答日時:
2020/7/31 23:29:19
内容的には余地無しだと思いますよ。
人件費、交通費、材料費…かかってますからね。
クリーニング代1Kで3万は普通〜安いくらいですし。
シールもそんなこと言うなら自分で綺麗に剥がせば良かったのに、他人にやらせたわけだし、自分で剥がして綺麗に剥がせなかったら過失として更に請求だったわけですし、そこをやってもらって単価1000円は普通ですね。
何年住んでたか知りませんが、クロスの剥がれについて既に値切ってますしね。
クロスは消耗品なので6年以上住んでたならまだ良いですが。
フローリングのハゲは布団敷いてたとかベッド置いてたとか、タンスやチェストを置いてたとか、テーブル置いてたとか、あんまり動かさない重たい家具による摩耗や損耗ならまだしも、椅子の摩擦とかはダメだし、何より何の傷か分からない説明出来ないのは善管注意義務違反というか…まぁ傷は確かにあるのだから、トボけてると思われても仕方ないですよ。
傷つける様な事をしてないのに傷は付かないので。
人件費、交通費、材料費…かかってますからね。
クリーニング代1Kで3万は普通〜安いくらいですし。
シールもそんなこと言うなら自分で綺麗に剥がせば良かったのに、他人にやらせたわけだし、自分で剥がして綺麗に剥がせなかったら過失として更に請求だったわけですし、そこをやってもらって単価1000円は普通ですね。
何年住んでたか知りませんが、クロスの剥がれについて既に値切ってますしね。
クロスは消耗品なので6年以上住んでたならまだ良いですが。
フローリングのハゲは布団敷いてたとかベッド置いてたとか、タンスやチェストを置いてたとか、テーブル置いてたとか、あんまり動かさない重たい家具による摩耗や損耗ならまだしも、椅子の摩擦とかはダメだし、何より何の傷か分からない説明出来ないのは善管注意義務違反というか…まぁ傷は確かにあるのだから、トボけてると思われても仕方ないですよ。
傷つける様な事をしてないのに傷は付かないので。
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