教えて!住まいの先生

Q 一戸建ての家(ローン無し)を

次男に 売りたいと 思います。
周辺相場で売りたいと思います。
不動産会社や銀行に相談したところ 不動産会社の仲介が
はいらないと 銀行ローンは組めないし 親子関売買は
難しいとの 事です。
贈与として 無料で上げる程
余裕ありませんし
次男も 納得しています。
仲介手数料や ローンの利子を払わずに すめば 次男も少し助かるだろうとの 親心です。

どのような書類を交わせば
安心して 売り渡せるか
しっかり 契約を かわしたいです。
次男とは 仲がよく 話し合いは何時でもできます。
次男には 支払い能力あり
定職しっかり していますが
何があるか 今後わからないので 書類を かわしたいです。

*850万で 買う
*毎月月末までに75000円
支払う
*支払いが 終了したら名義を
次男に 変更する
*現在名義人の主人が 死亡しても 最後まで支払い続ける
*次男の都合で この家を出て行く場合は それまで住んだ 月数×2万円を家賃として
支払う (または戻す)
支払い完了前に 両親死亡の場合は 未支払い分を 相続者(兄弟)に 均等に 支払い
名義変更の事
*親の 都合で次男に出て行ってもらう場合 入金額
全て 返金する

これらの事は お互い納得しています。
文面に残すには
売買契約書 を作り
付帯事項として 付帯すれば
良いでしょうか

司法書士に 頼まずに ネットのひな型を 利用して やいたいのですが
よろしくお願いします
補足

私達夫婦は 次男に売ろうとしている 隣り町に 家があります。
次男に売る意味は その場所
その家を 気にいっている事

他から家を購入する時に必要な 手数料や 頭金を 払わずにいられること その
メリットあるからです

質問日時: 2020/8/12 14:43:21 解決済み 解決日時: 2020/8/16 18:15:26
回答数: 4 閲覧数: 41 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/8/16 18:15:26
>*現在名義人の主人が 死亡しても 最後まで支払い続ける

誰が相続するか分からないのに、誰に払うのですか。

>支払い完了前に 両親死亡の場合は 未支払い分を 相続者(兄弟)に 均等に 支払い名義変更の事

亡くなった時点で価値が下がっていても、当初の価格の残金全てを次男に払わせるのですか。

理解しづらいです。次男が住みたいというのなら、毎月の家賃をもらって住まわせ、名義人が死亡した時に、相続で所有権を移転させた方が、諸々の費用も節約できるでしょう。失礼ですが、次男さんが気の毒に思えます。
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回答

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A 回答日時: 2020/8/13 10:43:28
あなたは「三重苦」に陥ろうとしているのを自覚していますか?
◆不動産において、個人取引に制限はなく、全く自由な取り決めで可能
ですが、その代わり、いかなる事態が発生してもすべて当事者だけでの
解決になります。
◆2点目は、不動産売買代金を「分割」で払う?
ではいつ、登記をするのですか?
そして、支払い途中で不測の事故等で死去したら、残金はどうするの
ですか?(書面がある?、個人同士の私文書など論外ですよ)
◆3点目は、「次男」とだけですが、親子か兄弟か不明ですが、いずれ
身内同士なのでしょう。
取引時点までは実に良好な関係でも、トラブッたら骨肉の争いが
ミエミエです。

また住宅ローン不可は当然で、免許業者の為した取引で、所定の法規定
書類がなければどうして預金者の大切な預金を貸せますか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どんな「契約書」を交わしても、それは条文が「必ず履行」される
保証があって初めて成り立つのですよ。
あなたの場合、誰がそれを保証するのですか?

「分割」と言いますが、支払い途中で登記変更すれば、売主の金銭授受
はどのように担保されるのですか?
また、「支払い最後に名義移転」ですが、それまでほとんど全額近く
支払っていても、なお名義はそのままですか?(不動産取引は現金です)
●第一、親が死去すれば子は相続するので「買う」必要などないの
ですよ。

仲介業者に支払う仲介手数料が「本来不要」なら、なぜ難関な国家資格
の宅建士が存在して、業者免許を持つ不動産業者が、1千万円の供託金
まで法規定されて、宅建業法でがんじがらめに規制されていると思われ
るのですか?

不動産業者の主務は「取引保証」なのですよ。
そして契約条文は完全に「守らせる」義務が課せられているのですよ。

不要な手数料なら、国が法規定などするはずがないじゃありませんか。
税金のムダづかい、とは思いませんか。

自動車購入など「強制保険」が法規定であるでしょ・
不動産の取引事故など、金額が大きいだけに、トラブルで損害を受ければ多額になります。それを回避するために不動産業者が存在するのですよ
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A 回答日時: 2020/8/12 14:58:34
よくわかりませんが、次男の方に、売る意味があるのでしょうか?
あなたの資産がどれだけあるのかわかりませんが、あなたが亡くなった場合、どのみち、司法書士の先生の所に行って、相続手続きをすることになるので、意味が無いと思います。
あなたが亡くなった場合の相続人が何人いるのかわかりませんが、現状の、その家の価値を、調べてもらったほうが良いです。
資産次第によっては、その家を売却して、現金化しなければ、相続がもめる可能性もありえます。遺言書があれば、もめることも少ないかもしれませんが、まずは、あなたの相続人が集まって、次男の方に売却することを、了承してもらうべきだと思います。
当然ながら、書類などの変更をする必要があるので、司法書士の先生の所に行く必要がありますよ。
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A 回答日時: 2020/8/12 14:49:02
登記名義人は契約後に別の場所で暮らしますか

仮登記もされるといいかと思います。
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