教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の退去費用について。 現在6年と3ヶ月ほど住んでいるアパートで、築15年と10ヶ月です。 壁紙が一部家具の接触等により、剥がれてしまっている部分があります。

その部分(傷がある壁紙を含む一面)の壁紙張替え費用を負担するのは納得がいくのですが、全額負担になるのかどうかが気になります。

以下重要事項説明書に記載
退去時修繕負担について
「次の各号については入居期間を問わず退出時に実施するものとし、その汚損、破損等が経年劣化・自然消耗にあたる場合でも、乙が費用を全額負担するものとします。」
1.2は関係ないので省きます
3.自然消耗とは認めがたい破損、汚損箇所などの修理。

退去時の修繕費用の価格
クロス張替 1㎡(面単位請求) ¥1.350

とありますが、これには壁紙の減価償却は反映されないのでしょうか?
壁紙自体は減価償却で価値がほぼないと思うのですが、修繕費用の価格通りに支払わなければならないのでしょうか?
また、㎡単位では借主が負担する費用が明確化されていないという判例もあるみたいですが、それに関してはどうなのでしょうか?

退去を予定しているのですが、敷金なしの物件のため費用が高額になりそうで、少しでも事前に把握したいと思い質問しました。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2022/4/29 02:01:09 解決済み 解決日時: 2022/5/5 12:30:36
回答数: 2 閲覧数: 467 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/5 12:30:36
壁紙って、入居直前に張り替えられたものですか?
そうでないのなら、「家具が当たったくらいで剥がれてるので自然消耗」と言い張れば良いです。
あと、この契約書一昨年改正された民法に違反してます。民法621条では、通常損耗と経年劣化に関する原状回復費は請求できないことになっています。
改正前の契約ではありますが、民法改正の土台となった国交省のガイドラインにも反してます。ガイドラインに反した契約であることを、質問者様はきちんと説明されましたか?
その説明をもし受けていなかったら、契約自体の有効性を争うことも可能になります。
というわけで、「払ってもいいかな」と思える金額を超えて請求された場合は「ガイドラインに反する契約だとは聞いてない。こっちはこれ以上払う気はない」と突っぱねればいいです。向こうは裁判するしかなくなりますが、絶対裁判費用の方が高くつきます。だから裁判にはなりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/5 12:30:36

とても詳しく説明して頂き、助かりましたのでBAに選ばせて頂きました!
ありがとうございました!
とりあえず強気で行こうと思います!!

回答

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A 回答日時: 2022/4/29 21:02:00
敷金なしなら、もし原状回復費用を請求されても、怖いものないじゃない。
納得できない請求には「不同意、払いません」で、おしまいでしょう。
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