教えて!住まいの先生

Q 困っています。詳しい方教えて下さい。 鉄骨ALC四階建て、建てた当初から一階床より 雨漏りしていました。工法は、建築年より

①パネル縦使いスライド工法②パネル縦使い挿入筋工法③パネル縦使いロッキング工法のいずれかだそうです。

ALCと基礎の間に見る限り、何もありません。
図面には、水切りの記載もあり請求書にも載っていましたが、これは付け忘れ?でしょうか?

定規アングル等もみうけられません。
施工ミスでしょうか? 気付いたのが10年過ぎていても、気付いたタイミングで賠償請求できるのでしょうか?
質問日時: 2022/5/21 07:56:57 解決済み 解決日時: 2022/5/28 01:34:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/28 01:34:36
確かに付いていませんね。

瑕疵担保による損害賠償請求権に該当するかと思われますが、時効も有るようで、まず各自治体にも法律相談窓口が有ると思いますので相談してみては如何でしょうか?
また、消費者センターにも相談すれば専門的な弁護士なども紹介してくれます。

簡易的に調べて見たのですが、過去の事例として以下の様な件が有りました。

Q. 「今から10年前に,マンションを購入しました。
購入したときには,気がつかなかったのですが,最近,雨漏りがするので調査したところ,もともとマンションの防水が不備だったという瑕疵があることがわかりました。
瑕疵を発見したのが最近なので,損害賠償請求ができるでしょうか?」

A. 瑕疵担保責任は,法律上は瑕疵を発見してから1年以内に請求できることになっています。しかし,判例で引き渡しから10年で時効消滅するとされています。
この点,判例(最高裁判所平成13年11月27日判決)では,買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は,売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であることから,他の金銭請求と同様に,10年の消滅時効にかかるとしました。

これは,当事者のおかれた状況から,消滅時効を適用するほうが公平とした判断です。
すなわち,買主としては,売買の目的物の引渡しを受けた後であれば,遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと考えられます。
これに対して,瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると,買主が瑕疵に気付かない限り,買主の権利が永久に存続することになってしまい,これは売主に過大な負担を課するものと言えるからです。

買主としては,適宜点検をするなどして,瑕疵の早めの発見に努めることが肝要です。
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