教えて!住まいの先生

Q 住宅購入時の資金について2点質問です。 親から融資という形で資金の一部を借りる場合の話ですが 1.親からの融資分についても「住宅ローン控除」の対象になるのでしょうか?

それとも銀光等の金融機関から借りた分しか対象にならないでしょうか
※親は金融業等ではないとします
2.親からの融資金利について、ネットでは無利子や市中金利より低すぎると贈与と見做されるような記載がありますが、具体的には年利何%が目安になるのでしょうか?
市中金利では現状最安で年利0.31%といったものもありますが・・・

よろしくお願いします。
質問日時: 2022/5/27 10:23:51 解決済み 解決日時: 2022/5/27 19:49:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/27 19:49:08
1.金融機関または職場(労組や公務員共済などを含む)から借りた分しか対象にならないです。
2.不明。
原則に則れば、一般的な利息の半分未満は贈与とみなされます。
そして、「一般的な金利」が、何%を示すのかが明確になっていないです。
ただし、毎年の金利分のみが毎年の贈与分、とする前例があります。


まずは、親からの「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
を使い、「本体価格」の支払にあてます。諸費用にあてることは出来ません。
申告が必要です。
この場合、今後の親の住宅を相続する場合に「2軒目の住宅」になってしまう可能性があります。

それ以上の金額部分に「金銭消費貸借契約書」での貸与をあてます。
※後述

残りの住宅ローンを金融機関で行い、住宅ローン控除の手続きを行います。

というような流れになります。



※「金銭消費貸借契約書」
親からの金銭を贈与でなく融資であれば、税務の必要事項に則った契約が必要になります。

返済期間は、親の平均余命と同じか短くする事。
適切な金利を設定する事。
返済能力に応じた契約である事。
銀行口座での自動送金での返済など、確実に記録に残す事。その返済方法を記載する事。

親が相手でなくても問題ない契約であることが重要です。
契約書に市中金利の半分以上として、0.16%あたりで契約してはどうでしょうか。0.31%のpdfでも印刷して添付するなど。

この契約に質問者様の団信の内容を盛り込めるかどうかはわかりません。
私的な契約なので可能だとは思いますが、その場合には親族間の利害関係が絡みます。
残債が、質問者様の遺族への親からの生前贈与の形になります。


また、私の回答にも不備があるかも知れません。
他の方の回答も参考になさって下さいね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/27 19:49:08

詳細にご回答いただいたのでベストアンサーに選ばせていただきました。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/5/27 12:40:29
住宅ローン控除って、その年の残り残高に対して
計算されるのです。

なので、物件価格3000万円を親から500かりました。
ローンは2500組んでます。
で、その年の残金が、2300万円でした。
だと、2300万円の残高に対しての計算になるのですよ。

親からは、しっかりと融資なのですか?
金銭消費貸借契約書を作りますか?

それとも、金利の一切ない、融資なのですか?
それにより、全額贈与とみなされるか?どうか?ですが
実際に、よほどの金額でない限り
税務署から突っ込まれる・・・・と言う可能性は低いです。

また、直系尊属の住宅購入の際に、贈与税がかからない枠も有るので
金額次第、物件次第みたいなところも有ります。
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A 回答日時: 2022/5/27 11:29:34
ローンとは金融機関からの借り入れです。
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A 回答日時: 2022/5/27 10:50:42
04B2RRH

1、ない
2、説明の通り。概ね0.2%くらい

税務署で確認してください。
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A 回答日時: 2022/5/27 10:35:37
1
当然なりません。

ちなみに融資額はおいくらですか?
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