教えて!住まいの先生
Q 『民事訴訟上の代表者事項証明書』について
民事訴訟や民事調停を申し立てる場合に、被告や相手方が会社であるとき、適格性を示す添付資料として、代表者事項証明書が必要かと思います。しかし、なぜ必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/6/4 19:33:29
単なる、資格証明証ですから・・・
よって、法人の代表者とか支配人や代表取締役等の登記事項に変更がないことを証明する法務局の公式書面ですから、その変動がったならヤバいでしょう・・・
例えば、登記されていない取締役が、会社の関係する訴訟の代表となっても意味ないし・・・
だから、代表者とは、法人または団体の機関として、その法人または団体の名で、自分の意思に基づいて行為をする者で、その行為効果が法人または団体に帰属する関係にあるものをいう(「新・民事訴訟法(6版)/新堂(弘文堂)」P177以下を引用)・・・
の、とおりかと・・・
よって、法人の代表者とか支配人や代表取締役等の登記事項に変更がないことを証明する法務局の公式書面ですから、その変動がったならヤバいでしょう・・・
例えば、登記されていない取締役が、会社の関係する訴訟の代表となっても意味ないし・・・
だから、代表者とは、法人または団体の機関として、その法人または団体の名で、自分の意思に基づいて行為をする者で、その行為効果が法人または団体に帰属する関係にあるものをいう(「新・民事訴訟法(6版)/新堂(弘文堂)」P177以下を引用)・・・
の、とおりかと・・・
A
回答日時:
2022/6/4 19:22:48
法人訴訟の場合、代表者事項証明書がなぜ必要なのでしょうか?
☞代表者について法定代理人規定が準用され、代理権の存在を証明しなければならないため。
民訴法28条
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
民訴法37条
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
民訴規則23条1項
代理人は、訴訟行為をするに当たり、その代理権の存在及び範囲を、書面で証明しなければならない。
☞代表者について法定代理人規定が準用され、代理権の存在を証明しなければならないため。
民訴法28条
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
民訴法37条
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
民訴規則23条1項
代理人は、訴訟行為をするに当たり、その代理権の存在及び範囲を、書面で証明しなければならない。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地