教えて!住まいの先生
Q 私の所有地がAさんの土地及び Bさんの土地と異なる境界線で接続しています。A さんの土地との境界線及びB さんの土地との境界線が明確ではありません。
このような場合Aさん及び B さんを二人の被告として一つの訴訟で境界確認訴訟を起こせるでしょうか。それともAさんを被告とした境界確認訴訟とB さんを被告とした別の境界確認訴訟訴訟の二つの別々の境界確認訴訟を起こすべきでしょうか。訴訟を提起する私としては一つの訴訟で済めば訴訟の手間が省けると思いますが、一方でAさんと Bさんの問題解決の考え方などの相違により解決までの期間が長びく恐れがあります。複数の接続土地に対する境界確認訴訟の法令や判例があれば教えていただければと思います。
回答
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A
回答日時:
2022/6/12 07:55:45
何も意気なり裁判沙汰などせず、土地の境界をめぐるトラブルを解決する制度として「筆界特定制度」があります。最寄りの法務局にご相談されてはどうですか?
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