教えて!住まいの先生

Q 土地測量、土地売買に詳しい方お願いします。

現在土地の売却を行う為に、土地の測量を不動産屋さんを介して土地家屋調査士の先生にお願いしています。確定した境界に境界杭を設置し、図面と境界確認書を作成するところまで進んでいます。
ところが隣人の方が確認書に捺印署名をすることを拒んでいる(正確には連絡が取れなくなってしまった)と不動産屋さんから連絡が入りました。
土地自体も買い手が決まっており、2ヶ月前に売買契約も済ませております。あとは土地測量を期日までに済ませて土地の引き渡しを行うだけでした。
不動産屋さん曰く、隣人の方はかなりの不動産を所有している方で土地の事に関して詳しい方だと言う事。恐らく連絡が取れない理由は、売買契約を白紙に戻して(土地の引き渡し期日に間に合わないようにする)隣人の方が土地を買いたいとしか考えられないとのことでした。
なのでこのままでは契約に間に合わないので土地の買い手と相談して土地の引き渡し期日を延ばすようにしてみますと言っていました。それが本当ならば期日を伸ばしても無駄な気がします。
不動産屋さんを疑っているわけではないのですがこのような事が実際に起こるのでしょうか。。

不動産屋さんは大手です。土地の買い手も上場企業です。土地は叔母が亡くなり相続したもので、
他の相続人が2人いますが私が代表して色々動いていました。土地の売却に関して無知の為当初から足元見られている気がしてならないのです。
今回の件で本当に疲れてしまって何から調べればよいのか分からなくなってしまいました。
詳しい方どうぞアドバイスお願いします。
質問日時: 2023/6/16 20:53:12 解決済み 解決日時: 2023/6/18 07:23:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/18 07:23:18
売買と聞いたとたんに態度が変わる隣接土地所有者はおります。
しかし、土地家屋調査士が茶菓子を持参して、事前挨拶を行っているので、この時点で、測量と境界立会の承諾は得ていると思います。
事前挨拶を正しく行われている場合、隣接土地所有者に連絡がつかなくなった理由は、他にあると思います。
例えば、病気とか。交通事故で入院とか。コロナで濃厚接触者になってしまったとか。
正しく事前挨拶を行っていない場合は、土地家屋調査士に落ち度があります。
土地家屋調査士が、電話ではなく、何度も自宅へ足を運ぶ必要があります。家族が知っている場合があります。
行うのは仲介不動産業者ではありません。土地家屋調査士の仕事です。
この土地家屋調査士は不動産業者の紹介ですので、責任は紹介した不動産業者にもあります。
つまり、引渡の延長は不動産業者が責任をもって行うものです。
大手不動産業者でも担当者が土地売買について経験が浅い人がおります。
土地売買はマンションの売買と全く違います。
アドバイスを下記にまとめます。
1、土地家屋調査士に責任をもって、進めてもらう。
この時、違約金無しで、引渡の延長を行う。
2、不動産業者にも責任があるので、違約金無しで、解約する。
3、現状で引き渡しをする。
値引きされるので、不動産業者への手数料は無し。
4、不動産業者の費用で、筆界特定申請をする。
土地家屋調査士を相談者が捜して依頼した場合は、事が違ってきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/18 07:23:18

とてもわかりやすく知りたかったアドバイスでした。ベストアンサーに選ばせていただきました。
本当にありがとうございます!

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2023/6/18 07:04:31
地積更生登記を申請してみる。
立ち会いは済んでいるが、署名+押印が貰えない旨を不動産調査報告書に記載する。
申請が通れば、境界が確定した事になる。
それでもダメな場合は、上申書を提出です。
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A 回答日時: 2023/6/17 11:27:01
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産業者でも大手さんを私は、
———不動産行を営む会社のサラリーマンー——として見ており、いわゆる各営業マンは、「不動産屋」ではなく、営業業務を行う担当者、でしか見ていないのです。

非難など全くするつもりはありませんが、大手さんのよく聞く話では、
———メンドウな物件は捨ててしまえ、すぐ手数料になる物件に特化しろ―――と言う奨励です。

つまり、少しでも難点があれば、それ以上は食い下がるな―――と言う訳です。
境界の確認に、隣人が「拒否」しているなら、本来の不動産屋なら、その隣人宛に手紙を出し―――確認拒否さと、取引では「あなたの土地」も〇〇様の土地も、「境界問題あり」と契約書に記載します。すると両者とも、「欠陥物件」となり、評価がグンと落ちますよ―――的な内容です。(私が何度も解決した手法です)

そのような「手法」など、大手の営業マンが為すはずがないのです。
当面、すばやく契約になる物件、しか追い回さないからです。

あなたには、事実の解決ではなく、選定業者の選び方にあるように読み取れます。
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A 回答日時: 2023/6/17 06:46:02
何かの仕返しで、立ち合いに応じないなどは普通のことです
気に病んでも、なるようにしかなりません
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A 回答日時: 2023/6/17 02:53:46
一旦白紙に戻すとあなたが言えば何某かの動きはありますね。一度揺さぶるのも1つの方法です、
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A 回答日時: 2023/6/16 22:46:28
厳しい言い方になりますが、理想は隣人に買ってもらうのが一番。裁判して遺恨を残して買い主と隣人との関係が上手くいく希望がもてない。契約もあるので難しいでしょうが、押して駄目なら引いてみることも。
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A 回答日時: 2023/6/16 21:57:53
隣地の所有者が立会に協力してくれず、境界確定ができないことはままあります。
自分が隣地を買いたいから契約を潰したいという理由で、立会を拒否することもあるでしょう。
そうなった場合、法務局の筆界特定制度を利用するとか、境界確定訴訟で争うとか、他の手を使うことになるでしょうが、それには時間がかかります。
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