教えて!住まいの先生

Q 来月の宅建に向けて勉強中です。わかる方教えてください。 H22問17 -2

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

答えは○なのですが、納得がいきません。
土地の区画形質の変更を伴わなければ、そもそも開発行為に当たらないのではないですか?

開発行為は、建築物等の建築を目的+土地の造成
と認識してるのですがちがうのでしょうか。
質問日時: 2023/9/29 15:20:04 解決済み 解決日時: 2023/9/30 12:08:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/30 12:08:28
「開発行為」についての問題じゃなく、「建築行為等の制限」についての問題なんだから、ただあなたがわかってないだけ。
あなただって「土地の造成」って言ってるじゃん。開発行為は基本的に土地の造成工事が終わるまでの行為であって、建物等の建築は開発行為の工事完了公告後に始める。だから今回の問題の「市街化調整区域〜区画形質の変更を伴わずに」といってる時点で「この問題は開発行為についての問題じゃないよ」って教えてくれてる訳。だったらあとは単純に市街化調整区域の建築規制で、新築・改築・用途変更は都道府県知事の許可が必要となるだけ。
問題文に「開発行為」と書いてあるからって、何でもかんでも当て嵌めちゃ駄目だよ。それとただ文章をテキストで追うだけじゃなく、きちんと工事の流れを時系列で理解して、その流れの中でどんな規制がいつまでかかるのか等を覚えていったほうがいい。
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A 回答日時: 2023/9/30 08:39:21
>土地の区画形質の変更を伴わなければ、そもそも開発行為に当たらないのではないですか?

ちょっと視点を変えて考えてみては?
その選択肢の文章では、開発行為そのものについて触れてますかね?

(極端に省略すると)開発区域以外なら、全改築して好き勝手に飲食店にしても大丈夫ですか?って聞いてると思うと、ちょっと何かおかしく感じませんか?



おそらくそのヒントは設問文(選択肢の前?上にあるやつ)にあると思うので、それも改めて読み直してみては?
(多分、開発行為について聞きます!ってものでは無いと思うんだけど。。。)
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A 回答日時: 2023/9/30 04:58:54
宅建試験ならここまで来たらそれは捨てるとよいですね。重要なのは業法と民法です。その辺はあてずっぽうでもあたります。
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A 回答日時: 2023/9/29 17:17:54
問題文の以下の箇所を都市計画法第43条の条文と照らし合わせてください。
・市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内
・床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店と...

都道府県知事の許可が必要が不要か判断できます。
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A 回答日時: 2023/9/29 15:48:45
市街化調整区域って事を忘れてませんか?
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