教えて!住まいの先生
Q 連棟式住宅(4連テラスハウス)昭和50年築の店舗兼住宅についてですが、連棟の内の1店舗の所有者から店舗の購入を検討しています。建築確認済書があるか所有者に尋ねたところ分からないということでした。
築年からするとどこかにあるはずと思いますが、連棟建物なので確認済書は今回の所有者とは別のどこかにいる建築主だけが持っていて、連棟の各店舗所有者に所有権が移った時には引き継がれていないものなのでしょうか。今後用途変更や改修等する場合は建築主を探し出して確認申請書を見せてもらう等するしかないのでしょうか。
質問日時:
2023/10/4 15:02:34
解決済み
解決日時:
2023/10/13 09:42:36
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/13 09:42:36
現役の宅建士です。保有している可能性があるとしたら最初の施主の方だと思います。しかしながら、その方が連棟の各所有者に副本等で配布をしていなければ現在の各所有者に引き継がれていないと推測されます。
また経年建物だと確認済証を不要だと思い所有者が廃棄してしまった・いつの間にか紛失している等も多いので現所有者が分からないというのもよくある話です。
検査済証がない状況で用途変更や確認をする場合は建物がある場所を管轄する役所の建築課(役所ごとに部署名称は異なります)に建築計画概要書と建築確認台帳記載事項証明(建築確認申請書を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済と記載されていることの証明)を照会し、当時建築適格建築物であったことを証明できる情報があれば良いのですが、情報がない場合は確認申請の審査を行う民間審査機関に建物検査の依頼をし、建築当時の建築基準法に照らし合わせて適法か否かについて現地にて審査を受け、改築等で現状が違法となっている場合は建築当時の適法状態にまで戻したら検査済証に代わる証書を発行してもらい用途変更が可能になります。
用途変更等を考えている場合、検査費用もおり込み済みで購入される方が良いかと思います。
また経年建物だと確認済証を不要だと思い所有者が廃棄してしまった・いつの間にか紛失している等も多いので現所有者が分からないというのもよくある話です。
検査済証がない状況で用途変更や確認をする場合は建物がある場所を管轄する役所の建築課(役所ごとに部署名称は異なります)に建築計画概要書と建築確認台帳記載事項証明(建築確認申請書を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済と記載されていることの証明)を照会し、当時建築適格建築物であったことを証明できる情報があれば良いのですが、情報がない場合は確認申請の審査を行う民間審査機関に建物検査の依頼をし、建築当時の建築基準法に照らし合わせて適法か否かについて現地にて審査を受け、改築等で現状が違法となっている場合は建築当時の適法状態にまで戻したら検査済証に代わる証書を発行してもらい用途変更が可能になります。
用途変更等を考えている場合、検査費用もおり込み済みで購入される方が良いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/13 09:42:36
詳しい解説ありがとうございました。
審査機関に検査してもらうという方法もあるんですね!
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