教えて!住まいの先生

Q 宅建業法の問題について教えてください。 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する問題

土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

答え 誤
空家等の売買・交換の媒介・代理の特例が適用されるには、代金が400万円以下
(消費税抜き)でなければなりません。
500万円✕3%+6万円=21万円
21万円✕1.1Aは消費税課税事業者)=231,000円
AがBから受け取ることができる報の上限額は、231,000円です。

という問題なのですが、
・現地調査=空家 と判断していいのでしょうか?

・回答で現地調査費用のことに触れていませんが、この問題の場合、5万円はその旨を伝えていても請求できないのでしょうか?
それとも別途受領と考えて、報酬の上限額とは別物になるから、合計してはいけないということでしょうか?
質問日時: 2024/1/30 12:57:42 解決済み 解決日時: 2024/2/1 12:33:22
回答数: 2 閲覧数: 49 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/1 12:33:22
最近は宅建試験なんて私には遠い世界に成っていますがw、
この問題って「低廉住宅売買の特例」に絡めた引っ掛け問題ですかね

https://www.retpc.jp/archives/21167/

このページをじっくり読んで
その特例に該当する金額等を頭に入れておけば回避できる引っ掛けでは
無いでしょうか
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/1 12:33:22

・空家に固執するのではなく、低廉な空家などの売買ということで、400万円以下の宅地建物というところで判断

・報酬限度額には費用相当額も含まれる

・この問では、現地調査にかかる費用は特別に依頼されたわけではないので請求できない

添付していただいたものを読んだら色々と納得できました。

ご回答いただいた皆さまありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/1/30 13:10:31
どちらにせよ という話だと思います
この問題の場合は空家でも住居でも上限は231,000円です

「現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ」とあるので空家かなとわかる程度だと思います

客からの特別な調査等の依頼なら実費分は空き家じゃなくても請求できます
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