教えて!住まいの先生

Q 不動産相続の共同名義についてご相談いたします。 昨年7月に父を亡くして、母は認知(軽度)のためホームに入っています。

2人兄妹で私は長男で妹がいます。私は実家を離れ、妹は実家近くの戸建てに夫婦で住んでいます。
相続登記に関して、4月からの法改正のこともあり、父の名義から変更を行わなければならないのですが、妹は自分名義にして売却を行う意思で、すでに不動産会社から査定をしてもらっています。
なにか釈然としない思いもあり、とりあえず、兄妹で共同名義にしておいて、売却については改めて話し合いして決めれないかと考えています。
釈然としないのは、売却に積極的な妹夫婦と、母も存命だし、まだ父を亡くして半年あまりで売却に慎重な思いがあるからです。
私が住むという選択肢は、生活基盤が変わってしまっているのと、建物の老朽化で住みづらいため、その可能性は低いです。
固定資産税や維持費、庭木の手入れを考え、早く売却した方がいいというのが妹夫婦の考えです。
親の通帳(お金の管理)、不動産の登記簿、権利書は妹が所持しています。実家から近いということもあり、親の面倒は妹が見ていました。
法的な面、心情的なこと、一般論からでも ご意見がいただけたら幸いです。
質問日時: 2024/2/17 14:01:29 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/2/22 17:50:49
要するに遺産分割の話ですよね、
だったら質問者様も主張されれば宜しいと思います、それが一般的な遺産分割協議。

相続税が課税される場合は、未分割で申告して後に修正すれば良い。

被相続人の遺産のお金の管理云々は関係ないです。
また、お金の管理程度では寄与分もさほど関係はありません(父上の財産を増やしたとかでなく、父上のお金をホームに入金する程度ではね)
もし売却するなら、母上含めた相続人全員名義にして売却すべきだと思う。、
仮に、姉上名義で売却するなら遺産分割協議は必要。

それに、法改正があっても慌てて事を興す必要はないと考えます、猶予があるからね。
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A 回答日時: 2024/2/17 17:51:13
・確認が出来るかはあるが、母親の意向に従う
・売ることになって、妹が預かった金などの収支を明らかにしなかった場合は均分相続を主張する
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A 回答日時: 2024/2/17 14:37:32
お母さんも相続人ですから、お母さん抜きにしては何もできません

で、お母さんの認知の程度次第でしょうね、意思が確認できないような状況だと、なかなか厄介です
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A 回答日時: 2024/2/17 14:01:46
不動産相続については、法的な観点と心情的な観点が絡み合う複雑な問題です。まず法的な観点から言うと、相続人全員の同意があれば共同名義にすることは可能です。しかし、その後の売却についても全員の同意が必要となります。また、売却後の利益分配も話し合いが必要です。

心情的な観点からは、あなたの気持ちを妹に伝え、時間をかけて話し合うことが大切です。売却については、固定資産税や維持費などの経済的な負担も考慮する必要がありますが、あなたの心情も尊重されるべきです。

一般論としては、相続問題は感情が高ぶりやすいため、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りて進めることをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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