教えて!住まいの先生

Q 【親族間の争いについて質問です】 [登場人物・物件] 土地A…実家の土地(約18年前から相続により乙の名義) 建物B…実家の土地の上にある祖母の家(約18年前から相続により乙の名義)

建物C…実家の土地の上にある母の家(未登記物件:丙の父が丙の祖父に借金して建てたもの)
甲…母(乙の長女:乙の子は他に次女、三女がいる)
乙…祖母
丙…私(甲の子:甲の子は私1人のみ)

[経緯]
甲と乙は昔から折り合いが悪く、言い争いをしてはいましたが何とかやってきていました。しかし、甲の体調がかなり悪くなり、車も運転できなくなったので先日売却しました。乙は足が悪く、甲を移動手段代わりに使っていたのが、利用できなくなり甲に対するあたりがかなり厳しくなりました。

そんな中、甲の体調もあり私(丙)が実家に帰る事となりました。
しかし、先日も甲と乙が言い争いになり、甲が乙に対し「所有者は乙なのに、今まで土地A及び建物Bの固定資産税を私(甲)が払ってきたのはおかしい。今後は乙が固定資産税を支払うか、案分で固定資産税を負担してもらいたい」と伝えました。
その結果乙は激怒。乙より甲に「そんなもの家賃だと思って払え、嫌だったら出て行け」と言われたそうです。

乙は甲及び次女とは折り合いが悪く、三女を溺愛しており、不動産等の財産を三女に相続させたい様子です。また、乙は甲及び私(丙)が相続財産である不動産を狙っていると思い込んでおり、最近では共用の通路だったとこでさえ通るなと言う始末です。
何もせず乙を利用するだけの三女を溺愛し、世話や陰で動いてきた甲及び次女にひどい仕打ちをすることに対し私(丙)は日頃から怒りをおぼえていましたが、母(甲)からの説得もあり、何度も我慢してきました。

しかし、今回は母(甲)の体調がかなり悪く、乙と争う体力がない事、私(丙)が実家に戻る事により、私(丙)も当事者になる事から、今回はなにかしら動きたいと思っております。

32、33年前から建物Cは存在しており、幼少期はそこで過ごしましたが、引越し等が何回かあり、甲が最後に土地A上にある建物Cに居住(占有)開始したのは2011年の春頃になります。祖父から祖母(乙)への相続手続きも実質甲が動いていたので、善意を主張するのは困難ですし、未登記物件の扱いもどうなるかわからない為、占有時効の援用による取得は困難と思われます。

現在、私が考えている案としては、乙の兄に説得してもらうよう依頼をしておりますが、乙がいう事を聞かず好き放題やるようであれば、下記の内容で配達証明付内容証明郵便で乙に送付するつもりでおります。
・今まで甲が代わりに立替てきた固定資産税の過去五年分の金額を請求する催告
・上記のそれぞれの立替時から民法に定める法定利率で計算した利息を請求する催告
・支払いは一括で、支払期限は2、3週間
・支払いがなされなければ、訴訟を行う事及び乙の不動産を仮差押えする事

上記で訴訟するかどうかは検討中ですが、こちらも相応に争うことはできる意思がある事は伝えたいと思っております。

以上の経緯を踏まえ、下記に質問致します。

[質問]
①乙に対しなにか法的に主張できるものはありますでしょうか。
②乙から甲及び丙に対し「直ちに出て行け」といわれた場合、出ていかなければならないでしょうか。
③その他何かいい解決策はありますでしょうか。

以上、何卒よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/2/21 11:49:25 解決済み 解決日時: 2024/3/4 20:47:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/4 20:47:00

無償で土地などを貸す契約を「使用貸借契約」と言います。
丙の父親は甲の父親から無償で土地を借りて家を建てたので、両者間で建物Cの敷地の使用貸借契約が口頭で結ばれていて、現在は土地の相続人乙と建物Cの相続人甲・丙にその契約が承継され、甲と丙が乙から建物Cの敷地を使用貸借している状態です。
使用貸借契約では、固定資産税などの必要費を借主が負担すると民法で定められているので、法的に争えば、建物Cの敷地にかかる固定資産税は甲と丙が負担して当然という判断になると思います。
また、乙が甲に「土地Aと建物Bの固定資産税を建て替えて払っておいて。あとで返すから」と言い、甲がそれを了解したのなら、固定資産税は乙の債務になっていて、甲はそれを払えと請求できます。
しかし、実際は、甲と乙が話し合い、乙が年金暮らしなのもあって、甲が「固定資産税は私が払ってあげるわ」と言ったのではありませんか?
そうなら、甲が払った固定資産税は乙への贈与になるので、贈与済みの固定資産税分のお金を今さら返せと言っても、通らないと思います。


有償の賃貸借契約では、借地借家法により借主が強く保護されますが、無償の使用貸借契約では借地借家法が適用されないので、借主の権利は弱いです。
乙に「訴訟をするぞ」と言えば、乙が怒って「もう土地は貸さない、建物Cを取り壊して更地にして返せ」と言い出し、逆に甲や丙に土地の明け渡し請求訴訟を起こすかもしれません。
そうなった場合、建物Cの土地を使用貸借し続けられるか分かりません。
使用貸借し続けることが認められるかは、かなりケースバイケースなので。
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