教えて!住まいの先生
Q 不動産売買契約の白紙解除について教えてください。
1.不動産売買についてですが、売買契約の特約で停止条件を盛り込み、その条件を期限まで満すことができなかった場合、白紙解除ということになるのでしょうか?
2.一般的に停止条件となり得るものは下記でしょうか?また下記以外に想定されるものがありますでしょうか?
買主:ローン審査が承認される。
売主:確定測量が完了する。越境があれば解消する。
3.白紙解除の場合、下記認識でよろしいでしょうか?
「売主は売買契約時に受け取った手付金を買主に返金。また仲介不動産は仲介手数料を売買契約時に受け取っていれば、売主・買主に返金」
2.一般的に停止条件となり得るものは下記でしょうか?また下記以外に想定されるものがありますでしょうか?
買主:ローン審査が承認される。
売主:確定測量が完了する。越境があれば解消する。
3.白紙解除の場合、下記認識でよろしいでしょうか?
「売主は売買契約時に受け取った手付金を買主に返金。また仲介不動産は仲介手数料を売買契約時に受け取っていれば、売主・買主に返金」
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/1 11:25:25
大筋はそれで良いのですが、細かく見ていくとそうではありません。
1.特約で停止条件を盛り込んで、その期限を過ぎても何も連絡をしなかった場合はトラブルの元です。停止条件に該当したとしてもその者が相手方に連絡しなかった場合は、停止条件を無視して契約続行を望んだという状況も有り得ますし、業者の怠慢でそのような事が発生する場合もあります。
条件だけでなく期限も守る必要があるということです。
故意に悪用される可能性もあるので、期限内に報告し、停止条件を付けた側が白紙解約を行う義務が生じています。書面を交わします。
2.売主が業者で買主が一般消費者だった場合には、買主が不利になるような契約は無効となることがあります。この質問の内容だけでは判断できません。売主・買主が一般消費者だった場合の内容は、互いが同意すれば自由に設定できます。
3.白紙解約とは、契約まで遡って何も無かったことになります。
何も無かった状態に戻りますが、押印された印紙代は返ってきません。各自の負担となります。
不動産の契約は細かい点までしっかりと理解する必要があります。
1.特約で停止条件を盛り込んで、その期限を過ぎても何も連絡をしなかった場合はトラブルの元です。停止条件に該当したとしてもその者が相手方に連絡しなかった場合は、停止条件を無視して契約続行を望んだという状況も有り得ますし、業者の怠慢でそのような事が発生する場合もあります。
条件だけでなく期限も守る必要があるということです。
故意に悪用される可能性もあるので、期限内に報告し、停止条件を付けた側が白紙解約を行う義務が生じています。書面を交わします。
2.売主が業者で買主が一般消費者だった場合には、買主が不利になるような契約は無効となることがあります。この質問の内容だけでは判断できません。売主・買主が一般消費者だった場合の内容は、互いが同意すれば自由に設定できます。
3.白紙解約とは、契約まで遡って何も無かったことになります。
何も無かった状態に戻りますが、押印された印紙代は返ってきません。各自の負担となります。
不動産の契約は細かい点までしっかりと理解する必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/1 11:25:25
ご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすい説明で助かりました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/23 10:59:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「停止条件」の契約をすれば、当然、「白紙解除」になりますよ。
そして一概には言えませんが、
◆住宅ローン「停止条件」―――住宅ローンがNGになれば白紙解除。
◆相続物件———相続人が明確にならなければ「白紙解除」
その他、未定の取引内容があれば、それも白紙解除にできます。
「3」はその通りです。
特に住宅ローンなどは、「停止条件」で、NGになれば白紙解除になるのは当然でしょ?―――買えないのですから。
●だからそのために、銀行で「事前審査」を行うのです。
(住宅ローンもNG・現金も不可———の客を相手にしてもムダだからです)
「停止条件」の契約をすれば、当然、「白紙解除」になりますよ。
そして一概には言えませんが、
◆住宅ローン「停止条件」―――住宅ローンがNGになれば白紙解除。
◆相続物件———相続人が明確にならなければ「白紙解除」
その他、未定の取引内容があれば、それも白紙解除にできます。
「3」はその通りです。
特に住宅ローンなどは、「停止条件」で、NGになれば白紙解除になるのは当然でしょ?―――買えないのですから。
●だからそのために、銀行で「事前審査」を行うのです。
(住宅ローンもNG・現金も不可———の客を相手にしてもムダだからです)
A
回答日時:
2024/2/22 17:25:31
1.一般的には停止条件不成就の場合は白紙解約とすることが多いです。契約で白紙解約としてあれば白紙解約ですが、そうでなければそうでないです。
2.代表的なものとしてはローン特約です。他には確定測量もそうですが、農地法の許可や開発許可なども停止条件にすることがあります。相続登記や他人物売買、探せば他にも色々出てきそうです。
3.帰責性の有無で仲介手数料の支払いは決まります。白紙解約の場合は帰責性が無いため仲介手数料請求権も失います。手付解除・違約解除・合意解除は帰責性がありますので仲介手数料請求権は残ります。
つまり自己都合や両者合意による解除は契約自体はあったので仲介手数料を支払う義務がありますが、白紙解約は契約自体が無かったことになりますので仲介手数料も支払う義務はありません。
2.代表的なものとしてはローン特約です。他には確定測量もそうですが、農地法の許可や開発許可なども停止条件にすることがあります。相続登記や他人物売買、探せば他にも色々出てきそうです。
3.帰責性の有無で仲介手数料の支払いは決まります。白紙解約の場合は帰責性が無いため仲介手数料請求権も失います。手付解除・違約解除・合意解除は帰責性がありますので仲介手数料請求権は残ります。
つまり自己都合や両者合意による解除は契約自体はあったので仲介手数料を支払う義務がありますが、白紙解約は契約自体が無かったことになりますので仲介手数料も支払う義務はありません。
A
回答日時:
2024/2/22 16:56:36
買主でローンの審査が通らなかった場合は当然、3のような白紙解除はありえます。当然なかったものとなりますので受け取ったお金は戻ります。
売主の確定測量が完了と越境についてはそれが絶対条件といのならわかりますが、買主がそれでも買いたい。越境している部分について次回建て直すときには越境解消するような同意書をいただくのが通常であります。塀が少しでているなどで、買主が買えないというのは不利になるので停止条件には相談にしているはずですよ。
売主の確定測量が完了と越境についてはそれが絶対条件といのならわかりますが、買主がそれでも買いたい。越境している部分について次回建て直すときには越境解消するような同意書をいただくのが通常であります。塀が少しでているなどで、買主が買えないというのは不利になるので停止条件には相談にしているはずですよ。
A
回答日時:
2024/2/22 16:50:44
1. 売買契約の特約に停止条件を設け、その条件が満たされなかった場合、契約は白紙解除となる可能性があります。ただし、具体的な内容は契約書の内容によります。
2. 停止条件として一般的なものは、買主のローン審査の承認や売主の確定測量の完了などがあります。他にも、建築許可の取得や売主の新居の完成など、契約成立に影響を及ぼす可能性のある事項が考えられます。
3. 白紙解除の場合、原則として売主は手付金を買主に返金します。仲介手数料についても、仲介業者がすでに受け取っている場合は返金することが一般的です。ただし、これらも契約内容によります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2. 停止条件として一般的なものは、買主のローン審査の承認や売主の確定測量の完了などがあります。他にも、建築許可の取得や売主の新居の完成など、契約成立に影響を及ぼす可能性のある事項が考えられます。
3. 白紙解除の場合、原則として売主は手付金を買主に返金します。仲介手数料についても、仲介業者がすでに受け取っている場合は返金することが一般的です。ただし、これらも契約内容によります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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