教えて!住まいの先生
Q 不動産のことでお聞きします。 私が現在田んぼになっている土地を宅地に変更して購入したいと思います。 その田んぼの売主(Aさん)が持っている土地には、
Bさんという方のの条件付き所有権仮登記がついています。
そこでお聞きします。
私がこの土地を購入する手順は次の通りに進めれば宜しいのでしょうか?
①仮登記のを無くすことを司法書士の先生にお願いする。
↓
②外せたら、田んぼを宅地に変換することを行政書士の先生にお願いする。
↓
③宅地になったら土地の売買を司法書士の先生・不動産会社さんにお願いする。
以上の様な手順で宜しいでしょうか?教えて下さい。お願いします。
そこでお聞きします。
私がこの土地を購入する手順は次の通りに進めれば宜しいのでしょうか?
①仮登記のを無くすことを司法書士の先生にお願いする。
↓
②外せたら、田んぼを宅地に変換することを行政書士の先生にお願いする。
↓
③宅地になったら土地の売買を司法書士の先生・不動産会社さんにお願いする。
以上の様な手順で宜しいでしょうか?教えて下さい。お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/28 10:31:20
駄目ですね、まずは司法書士で仮登記を外す、土地家屋調査士に依頼して農地転用ができるか確認する、地目変更が可能なら売買契約をする、農地転用の手続きをする、転用後所有権移転する、建物を建てて地目変更をする
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/28 10:31:20
この度は大変お世話様になり、ありがとうございました。
まずは、農地転用ができるか否かの確認が必要なこと
教えて頂きありがとうございました。
行政書士の先生などにお知り合いの土地家屋調査士の先生を
紹介して頂く様にしながら進めてまいります。
本当にありがとうございました。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/3/28 10:24:37
司法書士の先生とかは手続きをするだけですからね、大前提としてはBさんが応じてくれるかでしょうけど
A
回答日時:
2024/3/28 10:01:00
以上の様な手順で宜しいでしょうか?
→概ねそれで構いませんが、②の農地から宅地への地目変更手続(農業委員会の転用許可)は行政書士で可能ですが、地目変更登記手続きは土地家屋調査士しかできません。
→概ねそれで構いませんが、②の農地から宅地への地目変更手続(農業委員会の転用許可)は行政書士で可能ですが、地目変更登記手続きは土地家屋調査士しかできません。
A
回答日時:
2024/3/28 09:51:36
農地法5条許可が必要
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地