教えて!住まいの先生

Q 相続放棄について質問です。 先日母親が亡くなりました。父親は大昔に離婚しており、何年も会っていません。子供は私1人です。

生前(特に後半)母親は生活に困窮しており借金をして居たようです。いくらあるか分かりませんが。
私自身援助する余裕もありませんので、生活保護を申請して受給者となりました。
母親は賃貸物件に住んでました。

ここからがご相談です。

相続放棄をしようと考えています。(進めています)

弁護士さんに一回だけ相談した際に、基本的に何もしなくて良いと言われました。ただ私個人の道徳的な部分もあり最低限の片付けをしたいと伝えました。生ゴミや食料品、生活ゴミや使い古しの衣類、お皿鍋などは片付けても問題ないとの事でしたので片付けを行いました。

家財道具や母親の通帳、財布、価値があるか分からないアクセサリーなどはそのままにして部屋を施錠して管理会社(不動産会社)にカギを返却しました。
母親が亡くなった事、相続放棄をする為解約できない事、最低限の片付け掃除はした事を伝え話は終わりました。

その後
日本賃貸保証なる場所から電話がきました。
出てはいませんが、着信履歴より調べました。
母親が住んでいたアパートは保証人を立てず日本賃貸保証が保証するシステムのようです。

①この電話は出た方が良いですか?
②出た場合はどう言った内容の電話ですか?
(支払いや解約には動じないつもりです)
③賃借人がなくなり、相続人も相続放棄する。かつ賃貸保証会社が保証人の場合、アパートのこれからの処分等々は誰が行うのでしょうか。

長々と分かりにくい内容かもしれませんが、優しいご回答をお願いします。
補足

回答頂いた皆様、誠にありがとうございます。
追加の情報です。

本日賃貸保証さんにお電話した所、「廃棄依頼書」なる物を記入して欲しいと言う内容でした。
これを持って残された物の処分を行うとの事。
ただ私としては、廃棄を第三者に依頼している(許可している)と取られると解釈しました。
すなわち相続したとみなされるのではないかと思っています。
回答は出来ない(廃棄依頼書にはサイン出来ない)と言いました。
この場合、この書類はどう言う扱いになりますか?サインするのはやはりまずいと言う認識で合ってますか?
皆様のお知恵をお貸し下さい。

なお、その会社さんが言うにこの書類にサインしたからといってなんらかの請求は一切しない旨強調していました。また同様のケースが他にもあり、その際も相続放棄「廃棄依頼書」を相続放棄しる(もしくはした)親族に記入してもらっていた事例があるとの事です。

質問日時: 2024/4/6 07:54:33 解決済み 解決日時: 2024/4/11 20:21:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/11 20:21:19
①電話は出たほうがいいです
②相続放棄手続き中(又は限定承認手続き中)と伝える
③保証会社

です。

様々な感情はあると思いますが、もうシビアに対応してください。
本来であれば、ごみの片付けもしない方がよかったくらいです。

財産なんて、誰にもわかりません。
私にはゴミに見えても、ひょっとしたら価値があるものかもしれません。
それを「処分」すれば、相続したとみなされてしまう危険があります。
弁護士さんに相談の上とのことですので、心配ないとは思いますが
どんな落とし穴が待っているかわかりませんので、今後はご注意を。

相続放棄とは、故人のすべての権利・義務を放棄する・・・ことです。
相続放棄してしまえば、質問者様に故人の義務が承継されることはありません。

恐らく、お気持ちが優しいのでアパートの始末は・・・なんて
気にしてしまうのでしょうが、それは保証会社の仕事です。

今回のようなケースも想定して、賃借人から保証料を頂いて成り立っている
商売です。
もっと言えば、生前、お母様が収めていた「保証料」を基に作業しているのです。
もちろん、お母様が収めた保証料だけでは足りず、他の方の保証料も充当されることでしょう。
それでも、保険と同様、すべての人が利用するわけではないので
商売として成り立っているわけです。

質問者様が肩身が狭く感じる必要は一切ありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/11 20:21:19

丁寧な回答とご説明ありがとうございます。
相続放棄はまだ完了してませんが、肩の荷が少し軽くなった気がします。
またご縁があればご教授の程よろしくお願いします。

回答

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A 回答日時: 2024/4/6 10:53:47
大家です。おそらくは相続放棄したことを証明するための書類(相続放棄申述受理証明書)を提出してくれということではないでしょうか。いくらあなたが口頭で相続放棄したといっても証拠書類で対応しないと保証会社にはリスクがありますからね。次順位以降の相続人とも相談してみんなで相続放棄をしたほうが良さそうに思いますね。
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A 回答日時: 2024/4/6 09:02:55
成立したら、貴方の住所に〝相続放棄申述受理通知書〟が送付される。
次に家庭裁判所へ〝相続放棄申述受理証明書〟の申請をする。
それを保証会社へ送付する。

子供が相続放棄したら、次の相続人に移ります。
次の相続人は
死亡者の
第1位 親→いない或いは相続放棄したら
第2位 祖父母→いない或いは相続放棄したら
第3位 兄弟姉妹(亡くなっている場合その子供である甥姪も代襲相続人となる)

次の相続人に連絡すると親切ですが、特別知らせる義務はない。
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A 回答日時: 2024/4/6 08:03:31
①、ご自由に。出ないと用件わかりませんが、用があるのはあちら。何度も連絡きます。それが煩わしくないのなら出なくても結構です。私的には電話に出て「相続放棄したから金のことなら知らんよ」と伝えます

②、①に準ずる

③、どこかの誰かです。相続放棄して関係ないので興味無し
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