教えて!住まいの先生
Q 甲区1番 所有者 A 甲区2番 所有権移転 売買 共有者 持分2分の1 B 2分の1 C 乙区1番 抵当権設定 抵当権者 D 乙区1番は甲区2番より後である。
この場合のBC共有からB単有への所有権更正において、Dの承諾書が必要なのはなぜですか?
更正された場合、Dの抵当権の範囲は変わるのでしょうか?
更正された場合、Dの抵当権の範囲は変わるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/8 07:14:16
土地1000万として
D銀行はBさんと500万の金銭消費貸借契約契約、Cさんと500万の金銭消費貸借契約を結んでいる。Cさんの持ち分が無くなったらCさんの債務は無担保債務になるんじゃないでしょうか?BCさんは夫婦かな?と想像しがちですが全くの他人でもおかしくありません、Cさんの債務不履行でBさんの土地取られたらたまらんです、
D銀行はBさんと500万の金銭消費貸借契約契約、Cさんと500万の金銭消費貸借契約を結んでいる。Cさんの持ち分が無くなったらCさんの債務は無担保債務になるんじゃないでしょうか?BCさんは夫婦かな?と想像しがちですが全くの他人でもおかしくありません、Cさんの債務不履行でBさんの土地取られたらたまらんです、
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/8 07:14:16
例を示していただいてよくわかりました!ありがとうございました。
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