教えて!住まいの先生

Q 心理的瑕疵について 中古戸建を契約しました。 設計者が、不正をして、懲戒処分、免許剥奪されています。耐震強度不足の住宅を設計したためです。ネットのニュースで見つけました。

契約後にこの事実を知りました。
契約物件が、これに該当するとは報じられていないです。
これは心理的瑕疵に該当しますか?
質問日時: 2024/4/9 14:02:07 解決済み 解決日時: 2024/4/13 22:47:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/13 22:47:12
まず、心理的瑕疵の定義は、不動産の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることで、該当となる内容は、 自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどです。

よって、設計者の不正云々は、概要しません。

不動産売買においての宅地建物取引業法には、該当しません。
もし法令的な該当があるとすると
売主が不動産業者の場合で、その設計者が携わった建物と知っていた場合
には、消費者契約法が適用になるかもしれません。
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A 回答日時: 2024/4/10 10:20:30
20年前の姉葉設計不正事件が思い起されますね 心理的瑕疵にはならないですね 耐震できていない 該当しないのであれば契約破棄もできないですね 購入金額下げて自費で治すか 契約倍返しでやめるかになるでしょう 結構耐震何でもないとあっても 割とダメな家も多いのが現実ですね
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A 回答日時: 2024/4/9 16:44:07
心理的瑕疵には該当しませんが、実際その物件の耐震強度が不足しているなら、瑕疵物件です。
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A 回答日時: 2024/4/9 14:08:40
心情的には、該当すると思いますが法的に見れば該当しない恐れがありますね。

その物件が該当物件で有るかどうか不明な状態であれば心理的瑕疵と捉える事ができるかもしれませんが「該当しない」と明確であれば瑕疵として認められない可能性もありますが、厳密な検査を行っての判断で無ければ抵抗を感じえないので心理的瑕疵となる可能性もあるかもしれません。

ぶっちゃけ裁判しないと分からないですね。
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