教えて!住まいの先生
Q 条件付き土地の契約について質問です。 土地、及び建物建築の請負契約済み。 土地については住宅ローンの先行融資の決済も済んでおり、登記移転済みです。 現在、建物の建築確認中です。
最近、購入した土地の市の都市整備計画を見つけ確認してみると、購入した土地に道路を通す計画があることがわかりました。
市に問い合わせてみると、強制力のあるものではなく、土地所有者へのお願いベースで
譲って(売って)もらえた場合道路にする計画とのことでした。
上記の点は契約時に説明はなかった認識です。
現時点では強制力はないにしても、今後強制的に立ち退かなくてはならない可能性も考えると購入したことを後悔しています。
この状況で、契約時の瑕疵として契約の解除を申し出ることは可能でしょうか。
最悪手付金などは放棄してもいいとは考えています。
市に問い合わせてみると、強制力のあるものではなく、土地所有者へのお願いベースで
譲って(売って)もらえた場合道路にする計画とのことでした。
上記の点は契約時に説明はなかった認識です。
現時点では強制力はないにしても、今後強制的に立ち退かなくてはならない可能性も考えると購入したことを後悔しています。
この状況で、契約時の瑕疵として契約の解除を申し出ることは可能でしょうか。
最悪手付金などは放棄してもいいとは考えています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/25 22:29:17
手付放棄でなくても契約白紙は出来ますね。
道路計画は土地利用の根幹をなすものですし誰でもその計画は知ることが出来ますので重説や契約時に説明は必須です。
逆にあなたが相手から違約金を取って解約できるほどの案件ですね。
相手が応じなければ弁護士に相談して争うとよいですね。
100%勝てる案件ですから弁護士も喜んで受けますよ。
道路計画は土地利用の根幹をなすものですし誰でもその計画は知ることが出来ますので重説や契約時に説明は必須です。
逆にあなたが相手から違約金を取って解約できるほどの案件ですね。
相手が応じなければ弁護士に相談して争うとよいですね。
100%勝てる案件ですから弁護士も喜んで受けますよ。
回答
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A
回答日時:
2024/4/12 21:41:05
都市計画法20条
都市計画は知事または市町村長が公示を行って有効になります。
・公示が行われているかどうか
・重要事項説明書に記載があるか
公示が行われているかにもかかわらず重要事項説明書に説明がなければ解約できます
都市計画は知事または市町村長が公示を行って有効になります。
・公示が行われているかどうか
・重要事項説明書に記載があるか
公示が行われているかにもかかわらず重要事項説明書に説明がなければ解約できます
A
回答日時:
2024/4/12 20:04:59
契約の解除については、契約内容や契約時の状況によります。契約書に瑕疵担保責任(欠陥があった場合の責任)に関する条項があるか、または売主が都市計画の存在を知りながら故意に伝えなかったかどうかが重要です。ただし、法律的な問題になるため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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