教えて!住まいの先生

Q 昨年、夫の実家で暮らすため引っ越しをしました。 夫の実家の土地には家が2棟あり、母屋に義両親、もう1棟に私達家族が住んでいます。 敷地内別居です。

私達の住んでいる家をリフォームすることになり、その為にローンを組む事になりました。
今は義両親の家も私達の家も同住所です。

ですが登記してある住所情報を見ると、

母屋「◯◯-12」
我が家「◯◯-23」

のように下2桁の番地が違いました。

(今は土地と2住宅全て義父名義になっており、ローンの為に私達が住んでいる家のみ、名義を夫に変更します。)
銀行の方からは、登記に載っている住所でないと弾かれてしまうので、免許証・住民票・印鑑登録など全て「◯◯-23」の方に変更しておいてください。と言われ手続きを進める予定なのですが、そんなに簡単に変更してしまって大丈夫なのだろうか?と色々調べましたがよくわからず……この手続きをするにあたって何か問題はありますか?

マイナンバーカードや生命保険、その他諸々の契約も全て「◯◯-12」と母屋と同じ住所で登録してありますが、それらも全て変更しなくてはならないという認識であっていますでしょうか?(子供達の物も含め)

文章がわかりにくく大変申し訳ございません。
同じような経験された方いらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/14 16:01:26 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/16 13:55:01
その状況だと金融機関は融資目的があくまで居住用の住宅改築のための資金と考えますので、融資は建物が登記されていることと建物が存在する底地(筆)の地番に居住していることが条件になります。
以前金融機関が投資目的で居住用でない住宅を居住用と偽って融資し不良債権となって社会問題に発展したことから、その後に金融機関の審査が厳しくなり底地の筆に債務者が必ず居住することが求められます。
ローンを受ける以上厄介でも役所で住所変更手続きをして公的機関の発行する住民票や保険証や運転免許証や印鑑登録の住所を変える必要があります。
なおローンを受けずにリフォームするのであれば、住所を変更する必要はありません。
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A 回答日時: 2024/4/14 22:57:35
23の住所に住民票をうつしてその住所でローンを組むのですからローンを組んだ時点で住所は変更できません。
ローンを組んだ方がそこにすんで返済していくので固定資産税などの税金の納付書などもその住所に届かないとダメなので。
なのでもちろん住民票や免許証も変更するのですから郵便物などの変更も郵便局でしますよね。もちろん子供関係や保険などの住所変更は必須です。めんどくさいですけどね。
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A 回答日時: 2024/4/14 16:27:40
登記の住所の番地と、現在の住所の番地が違っていて、登記上ではどちらも-23なのでしょうか?

昨年まで役所に勤め、住所異動の担当をしておりましたが、土地登記が絡むとなると住所変更も簡単にして良いと言う事は難しいと感じますが、住所変更のときには、新築の場合は、契約書や土地情報などももとにしながら住所異動の手続きがなされているはずです。

そうなると、登記と実際の住所の番地が違うというのは、少し不思議に思うところではあります。

住所地管轄役所の税務関係部署でおそらく土地や登記に関することを担当されてると思うので(主は、法務局など、役所と異なる機関のはずですが)、役所担当部署にご相談いただくことをお勧めします。
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