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Q 住宅ローンの連帯保証人について!連帯保証人2人のうち1人が死亡した場合について質問です!!

住宅ローンの連帯保証人について!連帯保証人2人のうち1人が死亡した場合について質問です。

新築建売購入時に地銀より3000万の借り入れをして、
借り入れ限度がかなりいっぱいいっぱいでのローンだったらしく
夫が契約者で妻と妻の母親(持家有り)が連帯保証人になり借り入れしました。

団信加入 連帯債務ではありません。保証協会も通しているらしいです。
妻がまだ就職しておらず源泉ありません。

ローン延滞ありません。35年ローン 10年固定

1年後 妻の母が亡くなって現金500万円のみを妻が相続した場合とします。

その場合、もう一人連帯保証人をつけなくてはいけないのでしょうか?
銀行側とすれば、持家のあった保証人なので代わりの人間をつけるようにするのが普通でしょうか?

代わりの人がみつからない場合は、どのようになるのでしょうか?
最悪家を競売とかローン全額決算しろとかなってしまうのでしょうか?

銀行がわはどうしても保証人をつけてほしいと言っているらしいのですが、
保証人を付けずにすむ方法はあるのでしょうか?

兄弟とかになってもらうようにすすめられているそうですが、兄弟は断ったらしいです。

保証人解除手続き中だそうですが、今後どうなるのか不安なので
流れ的なものとか、経験したことがある方などは(経験談など)
些細なことでもかまいませんので、教えてください。

よろしくお願いします。
補足

連帯保証人になった経緯は、夫の収入に対して借入が大きく
返済比率オーバーのため持ち家(完済)があり年金暮しの妻母に連帯保証人を
依頼されたそうです
抵当権設定は買った建売の家のみです

銀行には母死亡は伝わっています
妻父すでに他界
夫の両親は健在ですがどうしても頼めないそうです

銀行は兄弟にまず頼んでくれとのことでしたが断ったため
次は夫の両親にお願いできないかとのことでし

現在もう一度検討するので連絡待ち状態です

質問日時: 2010/4/11 12:46:01 解決済み 解決日時: 2010/4/26 07:32:04
回答数: 4 閲覧数: 3139 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2010/4/26 07:32:04
連帯保証人の死亡の場合、銀行との交渉ごとになります。
借入してからあまり時間が経過していないため、連帯保証人が減少したままの状態について銀行がどう考えるかということになります。一応、母親の死亡は銀行に伝え、保証人をどうするかを協議する必要があります。銀行が保証人の追加を求めてきた場合、質問者さんが応じることが出来るかどうかを事前に夫婦で相談しておくといいでしょう。
応じる場合は新保証人の所得・資産証明などの資料を提出します。応じられない場合は、適当な保証人がいない旨をきちんと伝えましょう。また、あまり時間は経過していませんが、質問者さんが延滞実績がないことや例えば借入申込時よりも収入が増加したことなどを話して、保証人は妻だけでも返済に問題がないということをきちんと堂々と説明するといいでしょう。
銀行にもよりますが、債権管理上著しく債務者側に問題がない限りは強要できる立場にはないのですね^^
【補足】
どうしても適当な保証人を立てることが出来ない場合は、それはそれでやむを得ないことです。ここは、その旨をきちんと説明し、質問者さん(妻)の連帯保証人という線で交渉してみてはいかがでしょうか。金融機関にとっては、適当な保証人がいないことを理由に期限の利益を喪失するなど強行することは出来ないと思われます。後は誠実に遅延することのないようローン返済を継続していくことですね。
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回答

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A 回答日時: 2010/4/14 18:57:02
一度借りてしまったものに対してはあまり深く考えなくて良いと思います。
債権者も連帯保証人が亡くなった事もわかりませんし
ローンさえ払っていれば波風など立ちませんよ。

向こうは保全のために言ってるだけで
債務不履行をしてる訳ではないので大丈夫です。

追記
返済さえしていれば大丈夫です。
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A 回答日時: 2010/4/11 20:56:52
前の回答と重複する部分がありますが

先ず、「連帯保証」は相続されます。相続放棄をしなかった法定相続人が共同で「連帯保証人」の立場にあるのが現状です。

次に、「連帯保証人」の死亡で「期限の利益を喪失」させる銀行は通常はありません。なので、相続預金から一部繰り上げ弁済を要求することは法的に出来ません。
当然、返済が延滞しない限りご質問にある「家を競売とかローン全額決算しろとか」にはなりません。

そもそも義母様が「連帯保証人」になった理由は何なのでしょう?それなりの収入があったのでしょうか?
「家」を持っていたからでしょうか?

「家」が目当てなら「家」を相続した人を代わりの保証人にと要求するのは筋が通っています。
(でも本来は当該「家」に担保設定しておかなければ意味のないことではあります)

銀行としては代わりの保証人を要求するのは当然ですが、「誰もなり手が居ない」とすればどうしようもありません。「借りた者勝ち」です。
代わりの保証人を付けないことで「約定違反」を主張されることはあり得るかも知れませんが、それで「一括弁済」を要求して競売申立に及んだとして、損をするのは銀行です。遅滞なく払って貰えてれば何の問題もないのですからネ!

私は「義母様」を保証人とした事情が分からないので何とも言えませんが、銀行が特定の誰かを指名して要求することは出来ませんので、拒否していれば銀行が折れてくる思います。

最悪の場合は、保証人でなく(どなたかが相続した筈の)「家」か、相続預金の一部を担保にでも差し出せば解決できると考えます。


「補足に対して」

お母様の収入を当てにした「保証人」ではなさそうですね。

先の回答の通り、銀行が特定の人物を指して「あの人を保証人にしてください」とは絶対に言えません。

借り主としては「頼める人が居ない」となればどうしようもありません。

銀行としても「当て」にしていた保証人が亡くなった訳ですから、保証人の追加(交代)ができなければ、保証債務の相続を主張すれば、相続人全員が「連帯保証人」な訳です。(相続の放棄をしない限りということです)

「保証債務の相続」を主張された場合に、質問者様のご兄弟?(相続人)の皆さんはどうお考えになるのでしょうね?
「保証人にはならない」と言っても、法的に相続してしまっているのです。

私は、解決策として「家」を添え担保に差し出すということで人的保証を外して貰えないか?と考えます。

無条件に銀行が保証人の交代を免除(相続保証債務も免除)してくれるのでしたら、勿論、何も言うことはありませんが、そうでない場合は「物的保証(担保)」で「人的保証」を免除して貰うよう交渉するのが最善ではないかと思います。(銀行が応諾してくれるかどうかは分かりませんが)
お母様が「保証人」であったという事実は受け入れざるを得ないのですから、人的保証が免除されるのなら「家」を担保に差し出すのは最低限の譲歩と考えても良いと考えます。
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A 回答日時: 2010/4/11 15:49:37
>代わりの人がみつからない場合

連帯保証も相続ですね。

兄弟が断っても(都合よく相続を分割しても)、銀行(債権者)には相続放棄をしない限り、関係ないことです。

>現金500万円のみを妻が相続した場合

その500万で、一部繰り上げ返済を求められる場合があります。

>保証人解除手続き中

あとは、銀行がどのように判断するか?です。

<補足>

連帯保証は相続されてますから、兄弟が相続放棄をしない限り、銀行は、返済が滞れば兄弟にも請求できます。

したがって、「借りたもの勝ち」という状況にはなりません。
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