教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンの保証人のが死亡した場合・・・(大至急)

住宅ローンを35年で保証人に父をたててお金を銀行からかりました。(15年前)

父が末期がんと診断され、出血したら死亡する確率が高いと言われています。

万が一父が死亡して、父の会社(借金があります。)が倒産した場合・・・・

それでもローンを滞りなく払えていれば、今のままで平気でしょうか?

それとも銀行から保証人の変更をするように言われるのでしょうか?

保証人が探せなくて、団信もダメだった場合どのような事になるのでしょうか?

どのようにねるのか不安です。

わかる範囲でかまいませんので、是非ご回答下さい。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2012/1/20 20:11:38 解決済み 解決日時: 2012/2/4 09:49:50
回答数: 3 閲覧数: 6140 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/2/4 09:49:50
住宅ローンに通常連帯保証人は不要なので、あなたの場合なぜ連帯保証人が必要になったのか、
それがわからないとしかとは答えられません。
お父さんの土地の上に住宅を建て、その担保提供兼連帯保証人だったのなら、その土地をあなたが相続すればいいので心配は要りません。
他の、収入にかかわる要素で保証人だったのなら、なんとも言えません。

それよりも会社が倒産した場合、お父さんはおそらく会社の債務の連帯保証人でしょう。
ですから、その保証債務があなたを含む法定相続人にかかってきます。
その方が喫緊と考えますが。

なお、質問の団信もダメという意味がわかりません。
団信は債務者にかかるもので、途中付保はありません。

補足
保証会社の保証も途中からは入れませんよ。

とりあえず、亡くなったらその旨銀行へ報告しなくてはなりません。
いきなり競売なんてことにはなりませんので、恐がらなくてもいいです。
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A 回答日時: 2012/1/20 20:41:27
銀行の保証会社つかえば?審査はあるけど多分銀行もそっちで検討すると思います。電話じゃ多分あなたわからないと思うから、とにかく一度窓口に行って下さい。
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A 回答日時: 2012/1/20 20:25:38
お疲れ様です。

現在返済中の金融機関の窓口に行って、保証人が亡くなってしまったことを伝えます。
契約変更などの手続きを相談すべきかと思います。
金融機関との相談になります。
※黙っていた場合、ローンを借りる時に交わした金銭消費貸借契約書を確認下さい。
保証人が死亡したときには、代わりの保証人を立てることが規定されているはずですよ。

従って、金融機関に連絡する必要があります。
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