教えて!住まいの先生
Q リバースモーゲージについて
本人A 配偶者Bとします
BはAが死んだら土地建物から退去させられますか?
その際に猶予期間はないのでしょうか
また他にマンションをAが所有していて他人に貸していたとします
BがAを相続し、リバースモーゲージの家屋を明け渡さねばらならいから賃借人にマンションを出ていってくれと頼むのは解約の正当な理由にはなりませんか?
Bはかなりの高齢になってるので自力で住まいの確保は難しいと思うのです
リバースモーゲージの家屋を追い出されるのは仕方ないとし他のマンションに移れないと路頭に迷うので心配しております
BはAが死んだら土地建物から退去させられますか?
その際に猶予期間はないのでしょうか
また他にマンションをAが所有していて他人に貸していたとします
BがAを相続し、リバースモーゲージの家屋を明け渡さねばらならいから賃借人にマンションを出ていってくれと頼むのは解約の正当な理由にはなりませんか?
Bはかなりの高齢になってるので自力で住まいの確保は難しいと思うのです
リバースモーゲージの家屋を追い出されるのは仕方ないとし他のマンションに移れないと路頭に迷うので心配しております
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/24 14:49:00
まずは、本人の死亡により、借入たお金は返済しなければならなくなります。
ただ、現実的にはその家が売れるまで、又は競売で落札されるまでの多少の時間的余裕はあります。
次に、他のマンションを賃貸している場合の話ですが、そもそもそういう緊急時に「正当事由」で解約が認められるか、更新拒絶が認められるか、なんて何年も裁判をやってられないと思いますよ。
入居者が「イヤです」と言えば、オーナーサイドから裁判所に訴訟提起して、その後長期戦になります。
あらかじめ、そろそろかなと思った段階で新規募集をやめるなり、立退料を支払うなりして空室にしておくべきでしょう。
ただ、現実的にはその家が売れるまで、又は競売で落札されるまでの多少の時間的余裕はあります。
次に、他のマンションを賃貸している場合の話ですが、そもそもそういう緊急時に「正当事由」で解約が認められるか、更新拒絶が認められるか、なんて何年も裁判をやってられないと思いますよ。
入居者が「イヤです」と言えば、オーナーサイドから裁判所に訴訟提起して、その後長期戦になります。
あらかじめ、そろそろかなと思った段階で新規募集をやめるなり、立退料を支払うなりして空室にしておくべきでしょう。
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