教えて!住まいの先生

Q 現在、明渡し裁判の被告としてたたかっています。 木造、築40年の物件です。

原告側で依頼した不動産屋から退去依頼が来て、物件を探してくれると言われましたが、全く条件に合わず断っていたら、弁護士から更新拒絶の手紙がきました。全く見に覚えの無い悪口だらけでした。交渉は決裂し、裁判を起こされてますが、こちら側に全く非はありません。
老朽化とは到底思えず、2回目の口頭弁論では原告から和解と言われましたが、現在は住み続ける主張をしています。
耐震強度は0.17と弱いですが、突然、大家の経済状況が切迫してると言い出しました。
40年経っているので多少のひび割れはありますが、問題なく住めています。
証拠を付けて答弁も提出しましたが、それに対して原告からの反論はなく、質問に対しても回答はありません。(修繕とかはしてますか?等)原告は自分達の主張しかしない状況で、老朽化の裁判が耐震強度不足と大家の経済事情に変わってます。
耐震強度の精密検査も出さず、大家の経済状況がどうなっているのかも出さず、全てがあやふやな証拠です。
次回4回目で初めての被告反論なので、
(初公判で老朽化の写真を原告が提出しましたが、老朽化とは誰が見ても思えない写真でした。原告は裁判官に老朽化の証拠を提出するように言われ2回目に耐震強度報告書を提出、それも裁判日前日に期日の延期を申し入れ1ヶ月延びました。他に提出する証拠は出さない(出せない)と原告が言ったため、3回目に最終書面を提出するように言われ、やっと4回目で被告の番になりました)耐震強度に対しての正式な報告書と大家の経済状況について聞きたい旨を書面で提出してもらおうと思ってます。
家賃滞納や近隣に迷惑をかけるような事はしていません。
原告は4回目の被告反論を見て裁判官に委ねますとの事。
被告が負ける事はありますか?
2回目に和解したい
3回目に話し合いで解決したい
でも、和解案は一切出さず何をしたいのか、なぜちゃんと準備をせずに訴訟したのか?2回目の和解と言った時は、耐震強度の報告書を提出した時です。裁判官は「今ですか?」と驚いていました。
報告書を提出したのに?なのか、2回目で?と言う意味なのかはわかりませんが、裁判ってこんなものなんですか?

長文になってしまい申し訳ありません。
完結に書きましたが、実際の原告はもっと酷いです。被告の答弁書も95%は証拠を付けて否定しました。(笑)

宜しくお願いします。
質問日時: 2022/5/28 01:31:49 回答受付終了
回答数: 5 閲覧数: 164 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/5/28 07:37:59
建物明渡等請求事件(訴訟)は、原告と被告(質問者さん)との争点が
退去をすることでの退去費用を何円支払うのか?となります。
⇒裁判(判決)での勝敗ではありません。
すでに、相手原告から和解での交渉提案が出ていますので、裁判所裁判
官の意向は原告と被告との和解による双方の合意での事件の解決です。

原告の経済状況:原告は当該物件(不動産)の建物改修工事で賃貸物件
での賃貸を継続することはありません。建物を解体して売却を予定して
います。
原告の望む裁判での決着:被告(賃借人)に適切な退去費用を支払い早
期の明渡しを希望している。
裁判官の本件事件での判断:原告と被告との話合いでの合意で和解での
決着での解決としたい。裁判判決は出来るだけ避けたい。

回答:今回の建物明渡等請求事件(訴訟)では、原告の請求(趣旨)が
認められて被告が賃貸建物を明渡し退去での判決となります。判決では
被告に対しての退去費用(原告からの保証金)が、被告にとって適切な
金額となるのか?です。
よって原告・被告の双方での裁判判決での勝敗(被告が勝訴しますか?)
はありません。

追記:裁判官が耐震強度の報告書が提出されたときに、「今ですか?」
と発言をしたのは、原告が報告書と同時期にに「上申書」で建物の今後
の利用方法を申し出ているからですね。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/28 03:57:44
質問内容を読む限りですが、更新拒絶に関する手続部分において原告側は適正に行われています。もっとも、借地借家法により借主保護の要請が働き、更新拒絶が適正であっても「正当な事由」がなければ、借主は立ち退く必要はありません。
あなたが理解されているかはわかりませんが、本件における正当な事由として、争点となっているのは①耐震強度の低さ(老朽化)及び②正当事由を補完する立退料です。
①について、0.17は致命的です。立ち退き自体は免れないでしょう(その意味で、他の方の回答のとおり、被告が立ち退かなくてもよいという結論はまずないと思ってください。)
②について、家主の経済状況も加味されます。
あなたが、賃料の未払いはありません。他の方に迷惑をかけていませんとの主張は本件争点からずれていますので、ご留意ください。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/28 01:53:26
逆に勝てると思えたのが凄いです。
  • 参考になる:5
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/28 01:39:20
被告には勝てる要素が全くないんだが。
  • 参考になる:4
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/28 01:37:22
被告が100%負ける。
  • 参考になる:4
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information