教えて!住まいの先生

Q 未登記の建物の解体について。 父が亡くなり、土地を相続しました。

父が住んでた家も相続したと思っていたのですが、亡くなった父の母の名義のままで未登記物件でした。父が土地と建物の税金を払っていました。
父には姉妹が4人います。この建物を解体したいのですが、解体には難色を示しています。
この場合、叔母たちの遺産分割協議書への承諾が必要かと思うのですが、弁護士に頼めば解体の承諾まで可能なのでしょうか。
正直、建物が建っている土地と建物の固定資産税、相続税は私が払っているので弁護士費用以外に余分な(叔母さんに承諾代わりにお金を渡すなど)お金はかけたくありません。
固定資産税を払っていても解体は難しいものですか?
補足

皆さまご回答ありがとうございます。
言葉足らずですみません。父に名義の変更をしていないということです。
古い木造ですので、名寄せ帳で評価額は262万と記載がありました。相続した私名義の広い土地に建っているので、宅地の固定資産税が高い+土地の売買で困ると思っての相談です。
叔母たちは育った家だからと反対しています。

質問日時: 2022/6/19 11:23:36 解決済み 解決日時: 2022/6/25 02:55:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/25 02:55:08
父の母から、どのように相続したかですね。

なので、そこからの遺産分割協議となります。
貴方のお父さん一人が相続していたのであれば、貴方のものなので、叔母とかの承諾は必要ありません。

貴方のお父さんが1/5しか持ち分がなかったなら、相続税は1/5だけは払えばいいので、税務署に返金を求めましょう。
また、今後固定資産税は持ち分に応じて姉妹にも支払ってもらいましょう。

で、祖母から相続したとき、相続税はだれが払ったのですか?
持分1/5なら当然姉妹も払っていますよね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/25 02:55:08

皆さまありがとうございました‼︎
一番親戚と向き合う勇気をくれました、vai7 sさんをベストアンサーにいたします。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2022/6/19 12:38:25
未登記でなく、亡くなったお母様の名義のまま、現在まで相続登記がなされていなかった建物として考えます。

無理ですね。
その支払った固定資産税分を按分して求める事は出来ますが
勝手に他人の物を壊せない。
壊すなら、所有者の同意(委任)が必要。
所有者が亡くなっているなら、相続人たる人間の同意が必要。

遺産分割協議がまとまって居ない建物の解体を
まともな業者は引き受けませんので。

当然弁護士に頼めば、同意を得てもらう事は可能性として可能だと思いますが、少なくとも、遺産を放棄してもらうのであれば
それなりにお金がかかると思った方が良いでしょう。
価値が有るなら、なおさらです。
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A 回答日時: 2022/6/19 12:31:34
未登記物件なのに、亡くなった父の母の名義とはどういうことですか?亡くなられた父の名義に変更していなかったと言う事ですよね?
解体の承諾なんて言っていないで(自分が子供時代を過ごした家だからとかいろいろと金が欲しくて難癖をつけているだけ)あなたに名義を変更しましょう。ハンコ代で10万円もやれば十分でしょう。それが嫌ならさかのぼって固定資産税をもらうとか・・。その後に解体すればいいと思います。
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A 回答日時: 2022/6/19 11:55:20
①、質問の紛争回避には、全員の相続人の同意が大切な基本です。
だが木造住宅建物であれば、税務減価償却は20年です。それの倍
では固定新課税金とは別に現実の評価金は0円です。それに解体費

が150万円以上です。また、民法第177条では不動産物件変動での
第三者への要件は不動産の登記とあります。登記がなければ建物の
滅失登記は不要。建物解体後に固定資産税係へ滅失届で済みます。

☆、おじやおばさんには、解体費用と土地の相続分だけと伝える。
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A 回答日時: 2022/6/19 11:54:57
現状では法定相続人全員が所有権を持っているため、反対者がいるうちは解体出来ません。
反対する相続人がいない場合は法定相続人の1人(例えば貴方)が取壊しの発注と滅失登記が出来ます(実行者が法定相続人の代表者という扱い)。
取り壊す建物は名義変更する必要が無く、祖母名義のまま取り壊すことができます。

全員の賛成は口頭で構いませんが、解体を発注してから「私は聞いてない」と言われないように何か考えておくのも良いでしょうね。「取壊しに同意します」と書いた紙に署名して貰うとか...
弁護士に頼んだところで全員合意しなければ前に進みません。
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A 回答日時: 2022/6/19 11:39:23
共有(状態)の場合は連帯納税義務があるので、その中の一人を自治体が納税義務者に指定しただけです
父親の持ち分は5分の1(聞く限り)、それが変わることはない
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