教えて!住まいの先生
Q 不動産の譲渡所得税について質問です。 相続物件の場合、前の持ち主の所有年数を引き継ぐ
家屋と土地を売る場合、固定資産税評価額1000万円でそのうち家屋300万円、土地が700万円だとします。
2000万円で売れた場合、相続物件のため前の持ち主の所有年数を引き継ぎ、長期譲渡所得20.315%になるので
譲渡所得税
土地1400万円×20.315%=約324万円
家屋600万円×39.63%=約237万円
おおよそこのようになるのでしょうか?
補足
2000万円で売れた場合、相続物件のため前の持ち主の所有年数を引き継ぎ、長期譲渡所得20.315%になるので
譲渡所得税
土地1400万円×20.315%=約324万円
家屋600万円×39.63%=約237万円
おおよそこのようになるのでしょうか?
誤字すみません。
質問日時:
2022/6/27 18:57:28
解決済み
解決日時:
2022/7/3 00:08:43
回答数: 2 | 閲覧数: 184 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/3 00:08:43
土地建物の区分は固定資産税評価額割合で良いと思いますが、取得原価が抜けています! 相続物件は、前の持ち主の所有年数だけではなく取得費用も引き継ぎます。
譲渡所得は、 譲渡収入金額−(取得費 + 譲渡費用) です。
・譲渡収入金額 土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金
・取得費 以下の①、②のうち大きい方
①土地建物の購入代金+取得に要した費用 から建物の減価償却費を引いた金額
②譲渡収入金額×5% (取得費がわからない場合)
・譲渡費用 売るために直接かかった費用(仲介費、測量費など)
また、相続した空き家の売却なら、3000万円の特別控除が利用できます。
土地購入時の売買契約書があるとかなり節税になるので、血眼になって探しましょう。
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/164721
譲渡所得は、 譲渡収入金額−(取得費 + 譲渡費用) です。
・譲渡収入金額 土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金
・取得費 以下の①、②のうち大きい方
①土地建物の購入代金+取得に要した費用 から建物の減価償却費を引いた金額
②譲渡収入金額×5% (取得費がわからない場合)
・譲渡費用 売るために直接かかった費用(仲介費、測量費など)
また、相続した空き家の売却なら、3000万円の特別控除が利用できます。
土地購入時の売買契約書があるとかなり節税になるので、血眼になって探しましょう。
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/164721
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/3 00:08:43
勘違いしていました!丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2022/6/27 19:03:18
家屋は固定資産税評価額ですが、土地は路線価で評価するはずです。
それから、前の取得者での、取得価格と取得費用を差し引くことができます。
取得価格が分からなければ、売却額の5%を使うこともできます。
それから、前の取得者での、取得価格と取得費用を差し引くことができます。
取得価格が分からなければ、売却額の5%を使うこともできます。
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