教えて!住まいの先生
Q 亡くなった父が30年前 改築するにあたって 隣接する農地を約1メートル×20メートル を20万円ぐらいで購入し 庭を造りました。 固定資産明細をみると その土地の分がみつかりません。
登記してないのです。
今となっては なぜ 登記しなかったのかわかりません
分筆も必要みたいです。
今から登記したいのですが どのような段取りになるのでしょうか?
相手は存命ですので 早めに手続きしたいのです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
今となっては なぜ 登記しなかったのかわかりません
分筆も必要みたいです。
今から登記したいのですが どのような段取りになるのでしょうか?
相手は存命ですので 早めに手続きしたいのです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/4/26 07:59:39
相手が存命なら、互いの売買契約書を元に
確定測量をした上で登記したらいいね。
本来なら30年前に、その測量や分筆の費用も
どちらが負担とか折半とか決めておけば良かったけど
今はとにかく、相手が存命の内に円滑な登記が目的
だから、費用はあなた負担で登記に協力してもらう姿勢で
交渉した方がいいかな。
確定測量をした上で登記したらいいね。
本来なら30年前に、その測量や分筆の費用も
どちらが負担とか折半とか決めておけば良かったけど
今はとにかく、相手が存命の内に円滑な登記が目的
だから、費用はあなた負担で登記に協力してもらう姿勢で
交渉した方がいいかな。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/4/26 07:59:39
全部こちら負担で急ぎ手続きします。ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2023/4/25 22:25:17
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