教えて!住まいの先生

Q 確認申請がかかる条件がよくわかりません。 防火地域で10㎡の増築、改築等で確認申請がかかるや、特殊建築物で200㎡で確認申請がかかるなど、繋がりがよくわかりません。

また、消防同意との関係性、わかりやすく教えていただきたいです。
質問日時: 2023/8/1 22:37:06 解決済み 解決日時: 2023/8/7 18:04:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/7 18:04:26
☆、都市計画法で防火地域や準放火地域では、1.00㎡でも建築確認済
証+建築完了検査済証まで求めています。その他の都市計画区域では、
建築基準法第6条1項4号建物(二階の戸建て住宅の程度)は、消防署の

同意は同法第93条で求めています。同第6条1項1号での特殊建築物で、
200㎡を超えるものや同第6条1項2号建物は、同様に消防署の同意を得
た後に建築審査機関へ戻り決済審査となります。消防署の問題は都道府

県の消防建築安全条例で、事前の設計審査とか工事着手前の審査とかは、
それぞれの手順は異なります。また、手続きの解りやすくとは専門性が
高くあり、その受け手との個人差もあります。実務経験の差もあります。
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A 回答日時: 2023/8/2 03:57:35
建築基準法で定められているのですが
防火地域は 商業地域や建物密集地域に指定されることが多く
火事に(延焼)関する危険度が高まらないよう 小規模でも審査します。
特殊建築は 不特定 多数の人が使う建物などを区分し 規模により より厳しい規制をかけるものです。200㎡というのはその規模を示しています。
(200㎡から申請が必要ではないです)

消防同意は 建物を消防法で その建物が要求させる設備が設置されているかをチェックします。
確認申請一連では 審査機関が建築基準法的にチェックしますが その審査前に消防へ回して 問題がないかチェックしてもらい 問題なければ(訂正があれば訂正後) 審査機関に戻され 建築の審査に入ります。

確認申請には 正本(審査側保管) 副本(施主側に通知書)2冊以外に
消防設備設置届(消防同意用で消防で保管)が 綴られた書類になります。
その他もろもろ書類もあります。

住宅だと 建築工事概要書だけでいい地域もあります。
警報器設置が義務化される前から消防用も必要とされる地域もあります。

なんとなく こんな感じです。
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A 回答日時: 2023/8/1 22:48:09
防火地域での増築は、面積がどのくらいであっても確認申請が必要のようです。
https://www.akanoren.net/entry/2021/01/17/132209
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