教えて!住まいの先生

Q 土地の相続放棄について教えていただきたいです。 登記はあるものの場所が特定できない非課税の山林(全体ではなく一部分)があります。

司法書士さんに相談すると、土地は相続放棄出来ないから、国庫帰属制度でお金を払ってお願いするしかないと言われました。しかし色々調べていると相続した時点で申請を家庭裁判所に出せば相続放棄が出来るようなことも書かれていました。
高齢の父親が持っている山林で、相続についてきちんとしておこうということで家族で話し合っています。現状では父親は賃貸に住んでおり、他の土地も所有しておらず、資産といえるものもありません。国庫帰属制度も引き受けてもらえるかどうかもわからないのに申請にかなり費用が掛かり、相続後に手続きをして返還できるかどうかも審査次第でわからないため、困っています。
また、非課税とはいえ山林に何かあった場合の責任も負えないため、不要な土地の対応をどうしたらよいか困っています。
土地の相続放棄が出来るのかどうか、国庫帰属制度を使わず何とか土地を手放すことが出来ないか教えていただけますと幸いです。
質問日時: 2023/8/31 13:29:30 解決済み 解決日時: 2023/9/9 14:07:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/9 14:07:16
こんにちは。

遺産相続放棄の場合は、死後、3ヶ月以内に手続きが必要です。

ただ、管理責任が残ります。

土砂崩れ、火事、樹木の倒壊などで、災害が起きた時に、道路や隣の土地の所有者に対して、賠償責任が発生する場合があります。

また、子供たちが相続放棄をしても、お父さんの兄弟やその子供に相続権が発生しますので、全員で相続放棄が必要になります。

最後に相続放棄をした方が管理責任を負います。

市などの無料弁護士相談を受けて見てはいかがでしょうか。

お父さんの系図を作り、質問をまとめて相談に行きましょう。

追記
山林専門の買取業者もいます。
と言うか、お金を払って引き取ってもらう会社てす。
中には、危ない会社もありますので、気をつけてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/9 14:07:16

放棄をするのも簡単ではなく、でも相続すると場所がわからないので災害時に困ったことになるので、全員の足並み揃えて放棄が出来るようにしたいなと思います。
業者に山を買い取ってしまおうかとも考えにありましたが、危ないところもあると知ってよかったです。
どうもありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2023/9/1 08:28:26
まず、「土地の相続放棄(特定財産の相続放棄)」は、そのような概念が無いので出来ません。
平易に言うと、「土地も含めた全財産の放棄、すなわち相続放棄」ならばできます。

さて、本旨である「不要な土地を手放す方法」として考えると、確かに国庫帰属制度がありますが、お考えの通り、場所の特定もできなければ不可能ですし、それを解消するためには金がかかる。そうすると、そのためにかかる費用を考慮して、隣地所有者やその他の第三者に引き取ってもらう交渉をします。または、土地だけの話では無く相続放棄の検討。それしかありません。

ちなみに勘違いした他の回答者がちらほら要るようなので
「管理責任・管理義務」は今後も一般用語として使うことはありえますが、該当条文に基づく法律用語としては古いですね。
「相続財産管理人」は今は無いので誤り。
「注意義務」はそもそも何の話か解らないですね。
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A 回答日時: 2023/8/31 19:45:59
まだ、ご存命なのですね。

相続を開始(被相続人が死亡)し、質問者様が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続放棄できますね。
注意義務が残ってしまうので、家庭裁判所に予納金を払って(およそ100万円)、相続財産管理人の選任申立をしましょう。

相続財産管理人が選任されれば、注意義務は相続財産管理人に移行します。

まあ、農地でなければ、引取業者(お金がかかってしまいますが)に引き取らせることも可能です。
まあ、ピーにピーすることも可能ですが、ちょっと、、、
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A 回答日時: 2023/8/31 16:32:47
父親が逝った後3か月以内に、その住んでいたところを管轄する家庭裁判所へ申述すれば放棄は出来る
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A 回答日時: 2023/8/31 16:12:21
相続放棄には期限あります。家庭裁判所に相談しましょう。
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A 回答日時: 2023/8/31 14:51:10
土地の相続放棄は出来ますが、他の遺産(預貯金、債務)全てを
放棄することになります。
司法書士は、土地だけの相続放棄だけは出来ない‼と言いたかった
のかも知れません。
国庫帰属制度の条件を満たすのはなかなか面倒(難しい)と言われています。
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A 回答日時: 2023/8/31 14:39:02
国庫帰属制度というのはよく知らないが

場所が特定できてないとなると、境界確定して法務局に地積更正登記を質問者の費用でやらなきゃならないんじゃないだろうか

少なくとも50万・・ヘタすりゃ100万以上かかかるよ
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A 回答日時: 2023/8/31 14:29:55
>土地は相続放棄出来ないから、

相続放棄はすべての財産において適応します。山林の場合は、価値がなく、売却が不能であり、相続財産管理人を高いお金で選任して、手放すことができるかもしれない。もちろん、できないかもしれません。そういったものです。現状、相続放棄された土地は、競売となり、登記変更されて初めて、手放した。と言えます。つまり、名義変更ができないです。

>国庫帰属制度でお金を払って

この方法なら、名義変更が可能ですが、今年から始まった制度ですが、誰一人できてないそうです。

放棄自体はできますが、名義変更まで至らず、永遠に、問題があるたびに連絡が来る土地が残ります。税金がかからないなら、相続してしまった方が自分の自由になる土地だと思います。
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A 回答日時: 2023/8/31 13:44:37
>司法書士さんに相談すると、土地は相続放棄出来ない

うそです
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A 回答日時: 2023/8/31 13:39:46
・国庫帰属制度にて山林を手放すなんてとてもじゃないが該当しないですよ。これはかなり条件が厳しいです。
・相続放棄はここの不動産だけを限定しては出来ません。相続を放棄するなら被相続人の全ての資産の相続分を放棄することになります。
・一度、相続されて隣接の山林所有者に無償にて贈与することですね。まあ要らないと言われるかと思いますが、一度、打診してみる価値はあるかも知れません。
・私も山林あります。色々調べたけど山林はほとんど該当しないです。頭痛いです。
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A 回答日時: 2023/8/31 13:38:47
「土地の相続放棄」ができるかどうかという考え方をするものではありません。

相続放棄とは、その相続において、最初から相続権が無かったことにするための手続きです。相続手続き上、他人になるわけです。

お父さまにどんな資産があろうと、他人になるわけですから関係ありません。結果的に、負動産も放棄することは可能です。当然、他人ですから預貯金等も承継できません。

預貯金等も(お母さまに移すなどして)放棄するのであれば可能ですが、そうした一部の資産は相続したいということであれば、「土地(だけ)の相続放棄」はできない、という司法書士さんの説明通りになります。
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